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教えて下さい

今月から仕事を始めたので、年収を103万円以下で抑えるか、130万円以下で抑えるかで 悩んでいます。二つの違いは色々調べてわかりましたが、私のケースの場合 どちらが良いのかわからず、どなたかアドバイスをお願い致します。 家族構成は私と夫で、現在健康保険は夫の扶養に入っていますが、年金は夫は会社の厚生年金に 加入しておりますが、夫の会社の都合上、私は単独で国民年金に加入している状態です。 扶養手当、家族手当等は特に支給はありません。 そして私の勤めている会社は休憩中(一時間)の時給は支払われる代わりに 交通費は実費という形で非課税対象はないようです。 それとちなみに100万円以下だと翌年の住民税は免除になると見たのですが 103万円以下よりは100万円以下にして働いた方が結果的には良いという事になるのでしょうか? お手数ですが、どなたか宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tripoli
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回答No.2

早速、間違いを発見しました。 奥様が給与収入のみで103万円超の場合、旦那様は配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除が段階的に受けられますね。 なので、以下を追加と訂正・・ ○給与収入のみで103万円超 所得税・住民税で夫の扶養に入れない (配偶者控除を受けられない:所得税38万円 住民税33万円) 追加:ただし、配偶者特別控除を段階的に受けることができる。 例:(追加)妻の給与収入が130万円の場合 所得税(夫の税率が10%と仮定した場合) 約34,200円の増→訂正:約24,300円の増 住民税(夫の税率が10%) 約33,000円の増→訂正:約22,000円の増 合計:約67,200円の増→訂正:46,300円の増(夫の税率が高いほどもっと多くなる。)(あくまで大まかな数字であって、減額措置等は考えてないです。) すみませんでした・・。

  • tripoli
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回答No.1

旦那様の収入がどのくらいかわかりませんが・・ ○給与収入のみで103万円以下 所得税・住民税で夫の扶養に入れる ○給与収入のみで103万円超 所得税・住民税で夫の扶養に入れない (配偶者控除を受けられない:所得税38万円 住民税33万円) 例: 所得税(夫の税率が10%と仮定した場合) 約34,200円の増 住民税(夫の税率が10%) 約33,000円の増 合計:約67,200円の増(夫の税率が高いほどもっと多くなる。)(あくまで大まかな数字であって、減額措置等は考えてないです。) ○住民税について 所得控除が何もないと仮定すると基本的に・・ ・給与収入のみで93万円以下 住民税は非課税 ・給与収入のみで93万円超100万円以下 住民税は均等割の4,000円のみ ・給与収入のみで100万円超 均等割と所得割がかかります (ちなみに103万円の場合、所得割:2,500円) あくまで大体の数字であって、自信はありません。参考までに。

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