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育毛剤の個人輸入

現在個人輸入代行業者を通じてミノキシジル5%配合の育毛剤「ロゲイン」を定期的に購入しています。聞くところによると、今年の6月から薬事法が改正され、この商品は第1次医薬品に分類され、薬剤師がいないところでは販売できないとのことですが、本当でしょうか?そうなれば多分輸入もストップになるでしょうから困ってしまいます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

はじめまして、こんにちは。 薬事法の改正により適用されるのは日本国内の販売業者です。 質問者様は代行業者から買っているのですか? それならダメになりますよ? 元々代行業者は代行するだけであって、買主と売主は質問者様と売主の業者になるはずです。 手売りをしていない業者であれば、ただの輸入代行業ですから表記等でヤラレナイ限り大丈夫じゃないかとの声も聞きます。脱線しましたが・・・ 極論で言えば、海外の輸入代行業者に頼めば問題はないのでは?と思います。 それに輸入の差し止めと薬事法は別物ですのでね。 今回の薬事法改正は薬剤師のいないところで販売をしている実態をなくすのが趣旨ですから。 蛇足ですが、国内の代行業者なんて殆どが手売り、在庫保持してますので、焦って売りに走っていると思いますし、もう買えなくなるとの警報を出して売り抜きに必死なのではないでしょうか? 現在ご利用されている業者さんが絶対に国内発送していないのであれば、今回の規制は回避できるのではないかと思います。 個人輸入代行業者という業者の仕事内容を理解してその内容と実際に行っている業務が一致する業者を見つけることが肝心ですね。 業者の仕事内容は割愛します とはいえ、代行業者は一時的であれど地下にもぐる気配はありますから・・・ 信頼できる海外の代行業者を見つけておくと良いと思いますよ。 以上参考になれば幸いです。

yunamitidori
質問者

お礼

ご回答をいただきましてありがとうございます。現在個人輸入で購入していますが、効果が出るのに日数がかかると聞いていますので、困っていました。このまま継続して買うことにします。

その他の回答 (1)

  • mirage957
  • ベストアンサー率57% (30/52)
回答No.1

ミノキシジル製剤は現在医薬部外品ではなく医薬品なので「育毛剤」と言うよりも「発毛剤」とした方が適切だと思います。厚生労働省より発毛効果の承認された唯一(だったと思います)の物質ですから。 どの医薬品が第1次医薬品に指定されるかわかっておりませんが、ミノキシジル自体は医薬品の有効成分として厚生労働省が指定している成分です。また国内で承認を受けているミノキシジル製剤は大正の「リアップ」だけで、こちらの含有量は1%の様です(間違っていれば指摘して下さい)。 国内の承認が医師の処方箋を必要としない一般薬とは言え、承認された含量の5倍も入っている製品を個人が輸入するのは如何な物かと思います。今回の改正もこのような趣旨に則っている様です。当然当該製品は国内で承認された医薬品ではないので、薬剤師の居る薬局でも取り扱えないと思います。 どうしても輸入したい場合は皮膚科等の医師に相談し、医師の権限で輸入して貰うべきだと思います。これは医師法で認められており合法です。医師は患者を治療する為に海外の未承認薬を取り寄せる事ができます。

yunamitidori
質問者

お礼

早速ご回答をいただきましてありがとうございます。これまでどおり入手しないと中途半端になって困ってしまいます。

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