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台湾在住イラストレーターへの報酬支払い方法
- 国内のデザイン会社が、台湾在住のフリーイラストレーターに50,000円の報酬を支払う際の源泉徴収に関する質問です。初めて海外アーティストと仕事をするため、源泉徴収の要件について調べた結果、複数の情報があり混乱しています。
- 日本のデザイン会社が台湾在住のイラストレーターに報酬を支払う際の源泉徴収に関する疑問点についてです。報酬額は50,000円で、源泉徴収対象かどうか調査したが、複数の異なる情報が見つかり困惑しています。
- 台湾在住のフリーのイラストレーターに日本のデザイン会社が報酬を支払う場合の源泉徴収に関する質問です。50,000円の報酬が源泉徴収対象かどうか調査したところ、異なる情報が多くあり戸惑っています。
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質問者が選んだベストアンサー
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。 これに該当しない取引には消費税はかかりません。 従って、海外の外注への支払については不課税取引として会計処理します。 所得税は[国内源泉所得] 日本国内にその発生源泉がある所得のことをいいます。 非居住者や外国法人であってもこの国内源泉所得を有している場合は、日本で所得税または法人税が課税されます(居住者(非永住者を除く)や内国法人は日本国内外において稼得した全ての所得が課税対象となります) 支払い手続きを、国内で行うか、海外で行うかによっても処理が変わることがあります。また、国と国との間で個別ルールを定めた租税条約があれば、税率が下がる場合もあります。 この部分は国税庁に問い合わせてください。 税金以外にも気をつけておくこと 外貨が送金できる口座やサービスの申し込み 為替レート差や送金手数料などのコスト負担への対応 海外の外注先との業務委託契約書の締結 これは相手との契約をするときに取り決めておく必要がありまする
その他の回答 (2)
ネット記事ですが、海外在住のフリーランスが海外で完結した仕事は源泉徴収は不要だそうです。 しかしこのブログでは分からない事は国税庁に質問していますので、それが一番確実だと思います。 https://goworkship.com/magazine/freelance-tax-withholding-case/
- MT765
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海外在住のフリーランスが海外でした仕事については源泉徴収は必要ありません。 国税庁のページに下記の記述があります。 『非居住者および外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。』 ここで海外在住のフリーランスは「非居住者」にあたります。 そして海外で作業をしているので「日本国内で稼得した」が当てはまりません。 従って源泉徴収の対象とはなりません。 参照元 【No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm それでもやっぱり心配!な場合は国税庁に問い合わせてみてください。 【税についての相談窓口】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm
お礼
ありがとうございました。やはり皆様がおっしゃるように細かいニュアンスは問い合わせてみるしかなさそうですね。 コメントにある通り、支払い時の手数料は国内の振込とは違ってるみたいでした。