- ベストアンサー
失踪宣告による死亡認定
知人の話です。 海上保安庁から連絡があり、その知人の夫は乗船したフェリーから下船していないとのことです。船内にはその方の荷物が残されており、フロントに貴重品が預けてあるままだそうです。 遺書の類は発見されていません。事故なのか、自殺なのか、殺人なのか分かってはいません。 このようなケースでも、失踪宣告による死亡認定は7年ということになるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
知人の話です。 海上保安庁から連絡があり、その知人の夫は乗船したフェリーから下船していないとのことです。船内にはその方の荷物が残されており、フロントに貴重品が預けてあるままだそうです。 遺書の類は発見されていません。事故なのか、自殺なのか、殺人なのか分かってはいません。 このようなケースでも、失踪宣告による死亡認定は7年ということになるのでしょうか?
お礼
#1の方にも#2の方にもそっけないお礼ですいません。 ご回答ありがとうございます。 おそらく、失踪するつもりでフェリーに乗ったが、思いあまって・・・ということではないかと想像いたしております。