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失踪・死亡宣告の元妻が戻りたいと言ってきました
50歳の男性で、16歳の娘がおります。よろしくお願いします。 昨年、元妻が失踪して7年を超えて、死亡宣告を受けました。失踪の原因は男でした。失踪の3年前から不倫を重ねていましたが、幼い娘のことがあったので成人するまでは我慢しよう決め、仮面夫婦を続けました。 しかし、突然の失踪で、娘の教育、家事と仕事に奮闘しましたが、お陰様で素敵に成長してくれて、頑張った甲斐があったと思います。 そんな平和なところに、先月、突然、元妻が家に現れて、戻りたいと要求してきました。又、娘に会わせろとも要求しましたが、幸い娘は外出していたので、外の喫茶店で話を聞きました。女児を一人連れており、貧しい生活をしていることが歴然としていました。 話しは、男は逃げ、今は子供と二人になり、生活できなくなった。今までのことを謝るから家に入れてほしいと言う要求でした。 元妻の家族関係などがどうなっているのか分かりませんが、不倫・失踪して死んだ人間として、一切関わりたくありませんので、二度と来るな、娘に近づくなと伝え懇願を無視して帰ってきました。 ただし、不安なのは娘に近づくことですが、こういう場合、接近禁止を強制できるのでしょうか。又、娘には、母親のことをどう話したらよいでしょうか。
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- kano20
- ベストアンサー率16% (1172/7073)
弁護士を立てましょう。 謝ったら貴方が迎えてくれると信じての行動ですから、あっさりと裏切ればいいだけの話です。 弁護士を立ててやり直しは聞かない、不倫して出て行き相手の子供も産んで戻りたいような元妻と「正式に離婚」を証拠は揃っているので十分離婚理由になるでしょう。 16歳のお子さんには正直に話す。 不倫して出て行った事実と新しい子供、戻りたいと現れたので弁護士を入れて離婚すると伝えたら16歳なら理解できるはずです。 感情論ではなくあくまで法的に戦いましょう。 生活できないなら不倫相手の子供と生活保護も可能でしょう。
- Osric
- ベストアンサー率17% (280/1580)
おそらく実の母親ですから、娘への接近禁止などは難しいと思います。 ただ、失踪した理由も理由で、また男がホントに逃げたかもわかりませんし、もしかしたら他にも厄介ごとを引きずっている可能性があります。(死亡宣告を受けた戸籍のない人間が、まともな職につけるはずがありません。) あなたには一切今後関わり合いをもつつもりがないのであれば、弁護士など法律関係者に相談依頼し、正式な離婚、子供との面会権(娘さん16歳なので、本人の意思が重視されるとは思います)など、手続きをとった方がよいと思います。 娘さんには、もう16なので、正直にお話になった方がよいと思います。
- mindy73
- ベストアンサー率10% (209/1970)
今、まだ16歳ですよね?急に現れたらぶったまげると思いますよ。精神的に乱されるのでは?元妻には今、勉強で忙しいから近寄るな!と言ってはどうですか?あなたは戻る気ないんですよね?それなら近づけないことです。それにしても随分勝手な人ですね?娘を捨てておいて。それで娘の精神状態をかき乱すのはあまりにも勝手すぎます。今は話をしないほうがいいのでは?勉学に支障をきたすと思います。それでどうしたらいいのか?わかりません。弁護士さんとかに相談してはどうですか?市役所とかでも無料の相談するところありますよ。どの位待たされるかわかりませんが。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
ご相談の案件、法律問題と感情とを最初分けて考えましょう。まず、法律問題ですが、「奥さんが失踪されて7年が経過した。よって、死亡宣告を受けた」と、お書きになっています。もちろん同時に離婚手続きをされた事でしょう。 しかしです。この状態だと奥さんは復籍の可能性大です。しかし、復籍に関して失踪の原因が問題になります。元奥さんの不倫が原因だと言う事ですので、離婚原因である民法770条1(1)、(2)、(5)等が適用されますので復籍の可能性はない、と判断できます。後は、元奥さんは相続財産を継承する権利を有しています。この点をどの様にお考えになるのか、です。法的には財産相続の問題だけです。 次に、16歳の娘さんを含めた親子3人の問題です。娘さんには、母親が逃げた事実を説明すべきです。不倫の話はぼかして話した方が絶対に良いです。内容よりも事実の方が大切です。娘さんの気持ちは気持ちを尊重する意味で大切です。 しかし、今は16歳です。16歳の娘さんの気持ちが一生に渡って通用する気持ちの総体だとは思えません。従いまして娘さんの気持ちは今の気持ちと、自分から離れていった母親に対する将来の気持ちも考えた柔軟な対応が必要になるでしょう。気持ちが変われば母親への対応を変化させても良いのである。と、いうことです。 娘さんの気持ちも聞いた上で、あなたは元奥さんと対話されたら良いでしょう。対話の席に娘さんを最初から同席させるのは感心できません。元奥さんとあなたの話し合いの最後、しかも双方が納得した結果を確認する段階での娘さんの同席ベストです。 あなたと元奥さんの話し合いですが、あなたが復縁する気持ちが無いのであれば、それは断れば済む問題です。後は、元奥さんの生きる道を示唆してあげるのは元夫としても人間としても良いのではないでしょうか。 最後に、元奥さんが娘さんに近づくなとは強制できません。もちろん無茶な要求を繰り返したり脅迫したりした場合は接近禁止、というよりも保護命令を申し立てることは可能です。その結果、接近禁止になるかも知れません。まず、娘さんに事実を伝えて娘さんの気持ちを伺い察しながら、あなたの気持ちを娘さんに伝えるのがいいように思います。父子間で今回の問題に合意を得ておくのが先決です。それから元奥さんとの対話です。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
難しい話ですが、状態を明確にしましょう。 1.婚姻状態 失踪宣言は「死亡したとみなす」ものです。今回のケースは妻が失踪宣言後に戻ってきたことで「生存している」ことが判明するので「婚姻状態を復帰する」方向が出てきます。 仮に、あなたが別の女性と失踪宣言後に婚姻していた場合は、善意(つまり妻は死亡していると判断)として別の人物と婚姻状態にあるなら旧婚姻関係は復活しません(つまり、妻とは婚姻関係は終了したものと扱う)。 あなたが失踪宣言後に独身であったり、妻の生存を知っていたにもかかわらずに別の女性と婚姻関係を結んだ場合は妻との婚姻関係が復活するとされています。後者の場合は、妻との離婚原因、別の女性とは婚姻の取消し原因になると考えられています。法律的には後者の場合は重婚とみなされますので、別の女性との婚姻関係をまず取消しと言う形で解消し、妻との婚姻関係に戻すという措置が取られるということになります。 話を見る限り、相談者さんは独身のようですから、元妻との婚姻関係は復活すると考えることが出来ます。 2.婚姻関係の破綻 前提条件として「婚姻関係の復活」があるとします。 次に問題となるのが失踪原因です。例えば「登山中に行方不明になった」人が帰ってきたときは失踪者に問題はありませんが、何らかの問題によって失踪していた場合はその問題によっては離婚原因とすることが可能と考えられます。 相談者さんと元妻の間には、まず「失踪前からの不倫の事実」があり、失踪自体も「男と逃げた」のであれば、明らかに婚姻関係を継続できないと考えることができます。また、その結果としての子供連れで帰ってきたのですから、「不倫をしてあまつさえ別の男の子供を産んだ」ことになります。世間一般からすると元妻の有責で離婚が可能です。 元妻の親が健在ならきてもらって、元妻には緑の紙に記入させ(条件として慰謝料の請求はこちらからしないが財産分与無し、娘との接見禁止)てお持ち帰りしてもらうのが妥当な線です。ただ、この方法だと(接見禁止を公正証書にしない限り)強制力は生まれません。 元妻側の親族が捕まらないなら、弁護士を挟んで離婚調停するしかないでしょう。弁護士と言う第三者の法律家を間に入れることで、全てを弁護士経由で任せてしまう方法です。元妻親族と話が出来ても、弁護士がいた方が話がスムーズかもしれません。 3.娘に話すこと 16歳だと高校生でしょうか。十分に理解は出来るお歳であると思われます。元妻が生きていることを隠し通すのは難しいでしょう。 少なくとも離婚を前提とするなら、娘は「父についていくか、母についていくか」を選ぶ権利を有しますから話はしなければなりません。 今まで元妻のことをどう話しているかはわかりませんが、「元妻が生きていること」「一度婚姻関係が復活すること」「(あなたが望むなら)婚姻関係を継続できない理由(不倫と別の男との子供がいること)から離婚を前提としていること」は伝えましょう。 フェア?な方法としては、元妻に「娘宛の手紙」を書いてもらい、封印した上で預かる。その上で、娘に大事な話があるとして、上の3つをあなたから娘に話し、その上で「元妻の手紙」を渡し、娘には「自分でどうしたいか」を考えてもらうしかないでしょう。娘にとっては元妻はたった一人の母親ですから。 娘の意向を尊重した上で、接見禁止なり条件付接見をするなりを決めていくのがいいのではないでしょうか。 この状態なら、すぐにでも弁護士を雇って、あなたがどうしたいのかを相談することです。 離婚を前提としても「ヨリを戻したい」という元妻が素直に離婚に応じるとは思えませんし、下手すると連れ子は現在無戸籍状態であって、(戸籍上の)あなたの子供にされる可能性も十分にありえます。(相手が認知しない場合は推定の親として婚姻関係のある異性を親とする可能性があります) 法律は時にあなたに不利に働きますが、正しい知識をもった弁護士ならその状況を「望む方向に」直してくれます。
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9254)
失踪宣告された本人が生存していることがわかったら、失踪宣告は取り消されて 同時に婚姻関係も復活しますから、貴方が復縁を拒否することは出来ません。 夫婦であるからには相互に助けわねばなりませんし 離婚をお望みでしたらあらためて離婚調停なりが必要になります。 貴方のお気持ちはお察ししますけれど、 結婚と違って親子関係は切ることができない絆です。 娘さんには事実を明かして、きちんと話を聞いてみることをお勧めします。 感情的なことになりそうだったら親族や知人(どっちかに肩入れしがちですからNG) ではなく、女性弁護士などに相談して委ねてもいいと思います。 ステキに成長なさったご自慢の娘さんでしょう。 お父様の気持ちに理解を示してくださると思います。
- deepdiver555
- ベストアンサー率32% (491/1531)
貴方のお気持ちは解ります。 きっと私も同じ対応をすると思います。 しかし、娘さんにとって実の母親は1人です。 ダメ母でも毒母でもそれが現実です。 正直に娘さんに話されてはどうでしょうか。 貴方の気持ちや失踪した経緯も含め全て話しても良いと思います。 思春期ですので難しいところですが、16歳なら十分に考えられる年齢です。 娘さんの人生教訓になるはずです。 それで会う会わないは娘さんの意思に任せれば良いでしょう。 貴方は関知しなくても良いと思います。 家族を、子供を捨てて男に走った母に会いたがる子供は居ないと思いますけどね。
そんなの あなたの胸先三寸でしょ・・ 50歳なんだから そのくらい自分で処理しなさい・・