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有給付与日の統一に伴う初年度の付与日数について

会社の総務経理をしております。 最近社員が増え有給休暇の管理が煩雑になるのを避ける為に、基準日を毎年1月1日に統一しようと考えております。 現在考えている運用方法とまして、 入社後6ヶ月経過した時点で、次の基準日までの残りの月数に10日を掛け、12ヶ月で割った日数を与え、次の基準日では11日を付与するというような運用ですが、社員の公平性を考えると、この方法が妥当だと考えているのですが、これは違法でしょうか。 例えば、4月1日入社の場合10月1日に、10月1日から1月1日までの延べ月数の3ヶ月×10日÷12ヶ月=2.5(切捨てで2日付与)といった形です。 また、基準日までに6ヶ月が経過しない7月~12月入社の者には、基準日に11日を付与するものしておりますがいかがでしょうか。 多くのご回答お待ちしております。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • rihouiop
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.2

労基法では、入社6ヶ月経過後に10日以上付与すること、と定められています。 >>例えば、4月1日入社の場合10月1日に、10月1日から1月1日までの延べ月数の3ヶ月×10日÷12ヶ月=2.5(切捨てで2日付与)といった形です。 この場合、4月1日入社の人は、10月1日に2日しかもらえないということでしたら、違法です。この人は、10月1日時点で、10日以上付与されなくてはなりません。 実は、私の会社も同様のこと(基準日の統一)を行ったのですが、その後 弊害が生じて、もとに戻しました。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

1日未満を切り捨てるのは問題があるのでは・・ 切り上げが無難な線です

asamilk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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