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法人契約で、契約者を別の法人に変更することって出来ますか?
法人契約の生命保険で、契約者=法人、被保険者=社長、受取人=法人 を、社長が別会社を作り、現在の会社の社長を別人に譲った場合、現在の契約を契約者名を新法人にする名義変更みたいなことって可能なのでしょうか?
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現在の会社をA社、新しい会社をB社、社長をCさんとします。 (1)まず、単純にA社からB社に契約者を変更することですが、 これは保険の売買と見なされる可能性があり、 保険会社が契約者の変更を認めない可能性が高いと思います。 これは、モラルハザードを防止するためです。 次に、順番に手を打つ方法です。 (2-1)まず、契約者をA社から、Cさんに変更します。 このときの生命保険の解約払戻金相当額は、 Cさんに対する退職金または給与となります。 これで、契約者=被保険者=Cさんとなります。 (2-2)次に、B社は、Cさんから解約払戻金相当額でこの契約を 買い取ります。 このような方法を取る必要があります。 (2-1)の場合は、広く使われている方法なので、問題ありません。 (2-2)の場合は、保険会社の承認が必要です。 保険会社が契約者変更を拒否した場合、変更できません。 そして、承認されない場合の方が多いと思ってください。 (2-2)の場合が難しいのは、(1)と同様に モラルハザードを防止するためです。 例えば…… 借金に苦しむCさんがA社をDさんに譲ってお金を得る。 そして、新しく作ったB社に保険を動かして、自殺する。 B社の新社長は、Cさんにお金を貸していたEさんだった。 ということがないという保障はありません。 また、モラルハザードとは、上記のようなケースだけでなく、 マネーロンダリングの場合もあり、色々なケースが想定されます。 その一つ一つを潰していくのは現実的ではなく、 従って、モラルハザードの可能性がある契約 つまり、モラルリスクのある契約は認めない というのが、保険の原則です。 つまり、可能性はあるけれど、現実には難しいと思います。 いずれにしても、認めるのは保険会社です。 まずは、保険会社に相談してはいかがでしょうか。
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- kyotofan99
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そうですね。保険契約の売買ですね。 ただし新法人の年商がどれほどになるのか?等、変更する契約の保険金額が新法人にとって妥当なものかどうか?の判断基準が保険会社によって違いますので、まずは保険会社の担当にお尋ねになってみてください。
お礼
なるほど・・・・そういうことも考慮の必要ありますよね、必要以上に保険金額かけられないですからね。 ありがとうございます。
- kyotofan99
- ベストアンサー率44% (4/9)
可能ですよ。新法人の謄本、年商予測などの資料を頂き、判断します。 税務上、新法人は解約返戻金相当額を旧法人に支払うことにはなります。
お礼
ありがとうござい増す。 つまり、保険契約を売買する、と考えたらよいのでしょうか? 何度もすみません。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 なるほど・・・・モラル的に難しいことがよく分かりました。 が、保険会社にも相談してみます。 ありがとうございました。