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脅迫罪って…

聞きかじりの事で申し訳ないのですが、真実を教えてください。 以下、聞きかじった情報-------- 「訴えるぞ!」も、場合によっては脅迫罪になる。 訴えてもすぐ棄却されてしまいそうな理由で「訴えるぞ!」「訴えられたくなかったら・・・」などと言えば脅迫罪になる。 ここまで-------- この情報は正しいですか? 最近多いインターネット上の言い争い等で発生しそうですが、 例えば、仮に、インターネット上ではお互いにそのIDや ニックネームからは実在人物の特定は出来ないAさんと Bさんがいるとします。 しかし、両者間は実社会において知り合いであるとします。 こういった状況下で、インターネット上でAさんとBさんの間で 揉め事が発生し、Aさんが「おれの事をこんな風に書きやがって、 謝罪を書かないと名誉毀損で訴えてやる!」とBさんに 直接通達した場合等が該当するかと思います。 以下、私の想像ですが、 AさんとBさんは知り合いですが、その書き込みを読んでいる 人々にはAさんもBさんも実社会の誰だか知らないし 書き込みから推定も難しいのであれば、実生活に不利益が 発生するわけでないので、Bさんは名誉毀損にはあたらない。 よって、訴えてもすぐ棄却されてしまいそうな理由であるし Aさんは「訴えてやる!」とBさんに直接通達した場合は 逆にAさんが脅迫罪になってしまう。 もしくは、お上にAさんもBさんも相手にされない。 実際どうなんでしょう? 教えてください。 最近はオークションの評価を巡ってこの手のトラブルが 少なくないと聞きました。 利用者として不安です。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

#3です。お礼の質問に対する返信です。 権利の濫用にあたるかは、総合的に判断します。 例えば、100万円を請求するに当たり、1万円ずつ一部請求する場合は、相手に応訴の手間を取らせることが明らかですから、客観面から濫用であることが判断できます。 あるいは、相手方に損害を与えてやろうという、悪質な意思を以って行動する場合も、濫用と評価される場合があるでしょう。 追加のご質問の件について。 用語が民事・刑事で混同されているようで(私の回答で想定しているのは、民事訴訟の場合は、訴訟提起・「提訴」。刑事手続の場合は、捜査機関に対する「告訴」で、これは裁判所に対する起訴とは違います。)、質問者さんの想像されているケースと齟齬があるかもしれませんが、察するに、(1) まず、ネットでの売買で、相手方に落ち度がある事案で、過分に要した費用等の損害賠償請求(民事)をした上で、(2) さらに、相手が自分に対して低い評価をつけた(ヤフオクで低い評価をつけ、かつ、売主の対応を非難する内容を書いた)ので、それを名誉毀損罪で刑事告訴する(あるいは、名誉毀損という不法行為に基づく損害賠償請求としての提訴 [民事])、ということでしょうか。 まず先に、相手の行為を評価すると、相手のコメントが具体的事実も示していれば、名誉毀損罪(刑法230条1項)、そうでない場合は、侮辱罪(同231条)の可能性があります。(ちなみに、私見ですが、amazonで理由もなく「1」の評価をつけるのは侮辱に当たる可能性があると、考えます。争いはあると思いますが)。 しかし、実際は取引の実態を分析してみなければ、相手の主張が正当かもしれませんし、分からない状態です。 ですから、当事者の対応としては、相手方に対する事実関係の確認をするなど、訴訟外での交渉を行なって、それでも解決しない場合に、提訴したり、告訴したりするという過程を経るものです。 したがって、何らの交渉過程も経ずいきなり、「とりあえず、提訴するとか、告訴するとか、言って、相手をビビらせて、自分の望むような対応を採ってくれればラッキー」程度の気持ちで、提訴・告訴の手段を示すというのは、権利の濫用に当たるのではないかと思います。 逆に、事実関係を調査して、相手の話を聞いても、どうも、毎回言ってることが違うとか、ブラックリストに載ってる怪しいやつだということになってくれば、質問者さんの想定事例のように2回に分けても濫用とはいえないでしょう。 ここからは、老婆心からコメントします。釈迦に説法と思いますが、ご勘弁を。 訴訟という手段は、被害者の権利ですが、国家権力の行使を伴います。それは、非日常的という意味では異常なことです。もちろん、弱者にも認められる正当な手段ではあります。しかし、ある意味で、最後の手段と考えるべきケースも少なくありません。 「訴えてやる!」と言うことが、脅迫になるか?と疑問を持たれたのも、そのような強力な手段を匂わせて、相手を屈服させることに対する、違和感があるからだと思います。 1回目だから、脅迫にならないとか、2回目だから、ダメとか、そういう分かり易く、口当たりのいい情報だけを鵜呑みにして社会生活を送ることは、リスクを伴います。それが通用しないことがあるからです。 法律は、分かり易い方がいいですが、柔軟性を持って作られているため、裁判官によっても解釈の違うことがあります。問題集で、「~である。⇒正解」だから、この通りにすれば何の問題もない、というわけではありません。 質問者さんの究極的な疑問は、紛争に対面したとき、どのように対処したらよいか、という大きな問題が含まれていると思います。 それは状況によって違ってきます。時には、説得し、時には、迅速に法的手段を採らなければならない場合もあるでしょう。 その判断は、バランス感覚によります。実際に紛争に対面して、自信がなければ、友人でも、ココにでも、時には弁護士にでも、相談してみてください。 長々と書きましたが、思うところが伝われば幸いです。

回答No.3

【「訴えるぞ!」…の点について】 提訴(民事)・告訴(刑事)をちらつかせること自体は、相手方の自由・財産に対する害悪の告知と考えられるので、「脅迫」に該当すると考えられます。 もっとも、提訴・告訴は、被害者の権利ですから、通常は正当行為(刑法35条)として、違法阻却され、犯罪不成立となります。但し、正当な権利行使と認められない場合(権利濫用)、違法性は阻却されず、(内容・故意によって)脅迫罪(刑法222条)、強要罪(同未遂罪)(同223条)になる虞があります。 (大判T3.12.1:例外的に、告訴する意思がなくその旨を通告して脅迫罪を構成するとした判例。この判例も、告訴は正当な権利なので、その告知により、心理的圧迫を与えるとしても、原則的には正当な行為となる、と述べています。) 【インターネット上の言い争いについて】 (1)名誉毀損罪(刑法230条1項)について 私見ですが、実在人物の特定性はさほど問題ではないと思います。 なぜなら、同条項は「人の名誉」を保護しますが、IDを取得してネット上で発言する主体は、仮想人格ではなく、あくまで一人の「人」であり、しかも、IDによってその主体は特定されており、社会的活動を営む個人といえるからです。 したがって、不特定または多数人のアクセスできるサイトで、特定IDを対象とした社会的評価を下げる発言は、名誉毀損罪を構成すると考えます。 (2)脅迫罪・強要(未遂)罪について 上述のように基本的には、提訴・告訴は、正当な権利ですから、違法阻却されます。 謝罪要求も、強要(未遂)罪を構成するものの、被害者が加害者に対して求める行為として社会的相当性を有するので、違法阻却されると考えます。 但し、上述のように、権利も濫用することは許されませんので、法外な金額を提示するとか、謝罪するまで何度も書き込み攻撃してやるとか、自宅を突き止めて何度でも押しかけてやるとか、そういうのは、濫用になってくると思われますので、止めるべきと考えます。 (3)尚…。 以上は、理論上の回答です。 「お上にAさんもBさんも相手にされない」、かどうかは、事案次第ですので一概に言えません。 法律によって、提訴することが認められているのに、脅迫罪になることを恐れて、「訴えてやる」といえないのでは、法が訴訟制度を定めた意味がなくなります。 過剰なのはいけないですが、それを恐れて不安になり、取引や発言を萎縮する必要はないと思いますよ。

ranran1988
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 下の方のご回答も併せて考えると、言い方や状況によって 「脅迫」にあたるかどうか左右されると解釈しました。 PonyoOnBly様のご意見の冒頭の、【「訴えるぞ!」…の点について】に ついてですが、提訴・告訴は、被害者の権利なので、通常は正当行為と される事も納得です。 ただ、行為を繰り返す事はかなり微妙そうですね。 例えば、AさんとBさんは既に係争中だった場合など、どうなるんでしょうか? 1回目に、Aさんが内容証明等で、「この取引はあんたに負がある。 賠償に応じないと法的手段をとりますよ。」と告げて、実際に告訴 したとします。 つまり、「訴えるぞ」と言って実際に訴えるわけです。 ここではご回答にあるように、脅迫には全くあたらないでしょう。 しかし、紛争が長引いた場合、仮にその裁判が確定する前に Aさんが再度、「評価も直しなさい。さもないと名誉毀損で 相応の対応をしますよ」とBさんに再び内容証明等で通告した 場合、Aさんは一回法的手段をとりますよと告げて告訴しているので 「相応の手段」というのは告訴を意味しているのは明らかでしょう。 こういった場合、濫用に該当しますでしょうか? (一度の告訴で賠償請求と名誉毀損を同時に訴えれば問題ないのでしょうが)

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

>金額を具体的に言えばアウト、払えと言ってもアウト という観点からすると、「~しろ、さもないと訴えるぞ」は 広義には脅迫に該当すると言う事になりますか? 通説・判例では 「訴えるぞ」のみでも、相手を畏怖させるためなら脅迫罪になるとしています。もちろん反対説はありますが・・・   もっとソフトに、「100万円支払ってもらえなければ訴訟します」ならば、単なる和解の提案ととることも可能です。 ですので、聞きかじったことで大体あってますが、 ケース・バイ・ケースとしか言い様がありません。 同じせりふでも、背景の状況で意味が違いますからね。

ranran1988
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 言葉を選ばないといけないデリケートな問題なのですね。 勉強になりました。

  • publicpen
  • ベストアンサー率37% (991/2627)
回答No.1

「訴えるぞ!」はまあOKかな。 「訴えられたくなかったら100万払え」は脅迫罪ですね。 ヤクザでも「どう落とし前つけんねん?」とか「誠意を見せろ」しか言わないです。具体的な金額を言えばアウトですから。 「訴えるぞ」も場合によれば脅迫罪と言うか何らかの罪に当るでしょうね。例えば子どもの前とか、公共の場とか冠婚葬祭に出てきて連呼するとかの嫌がらせなど。

ranran1988
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご経験者様との事なので、再度確認させて頂きたいのですが 金額を具体的に言えばアウト、払えと言ってもアウト という観点からすると、「~しろ、さもないと訴えるぞ」は 広義には脅迫に該当すると言う事になりますか? 私が例に挙げた、「おれの事をこんな風に書きやがって、 謝罪を書かないと名誉毀損で訴えてやる!」というのは "謝罪を書かないと訴えますよ"という事ですから 「~しろ、さもないと訴えるぞ」にあたると思うのですが どうなんでしょうか?

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