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贈収賄について
ヤ○ーの方でも質問したので見掛けた方がいるかもしれません。 贈収賄についてです。収賄容疑を掛けられた人物が社長や役員ではなく、民間企業の部長や課長などの社員の場合、拘置所に入れられる可能性はありますか? また、保釈金を支払って保釈されるのが普通で、拘置所に判決が下るまで入っている人は少ないのでしょうか(特に収賄側が会社員の場合、保釈金を支払えないことが多いのではと推測できるのですが)。
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ぼくの認識違いかもしれませんが、収賄っていうのは公務員に限って適用される罪で、民間企業の役職員は贈賄をすることはできても収賄は成り立たないと認識してました。 取引先から金品を受け取ったり便宜を図ってもらってやった行為によっては背任とかになる可能性はあると思うんですが。 少なくとも刑法の収賄には「公務員が」と書かれています。
お礼
ごめんなさい。 収賄じゃなくて贈賄でした。 もう一度質問をしなおしますね。