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殺人容疑逮捕と殺人未遂容疑逮捕

毎日のNEWSをみて感じる疑問です。 人が刃物で襲われた。数時間後病院で死亡が確認された。こんな場合の逮捕報道、 A「警察は容疑者**を殺人容疑で逮捕」とB「警察は容疑者**を殺人未遂容疑で逮捕」とC「警察は容疑者**を殺人未遂容疑で逮捕、その後殺人容疑に切替」の3種の報道がなされます。素人は死んだら常にAと思うのですが、実報道はA,B,Cが混在。事件発生1hr以内死亡ならA、その他ならBなど、警察ではA,Bの使い分け基準があるのでしょうか。教えて下さい。

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回答No.2

現行犯以外の逮捕には、裁判所の発行する逮捕状が必要です。 それに記載している容疑が「殺人未遂」で逮捕状を取り直す前に逮捕された場合、逮捕時の容疑は「殺人未遂」です。被害者の生死は関係ありません。逮捕状もなく勝手に殺人罪で逮捕することは警察にはできません。 この時点での報道は、Bになります。 その後、裁判所で「殺人」容疑の逮捕状を取り直したというのが、Cの報道です。 ご質問者さんのように、細々とした警察の都合(無法逮捕ができないのが戦後の日本の国民保護の根幹で大切な点ではあるのですが)をいちいち言われても混乱するよね、と思って簡略化されたのが、Aの報道です。

areisama
質問者

お礼

現行犯以外は、裁判所の発行する逮捕状に記載されている内容がポイントなんですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Sasakik
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回答No.1

>数時間後病院で死亡が確認された。 ここがミソ。 >素人は死んだら常にAと思うのですが、 分かりやすい”結果”だけに囚われていたら、犯罪の立件は出来ない。 まず、  1 犯行時の意思がドコにあったか?が問われる。 また  2 犯行が直接的な死因になったのか?  3 被害者に持病があったがために通常の健康体では死に至らなかった可能性はなかったか?  4 被疑者は被害者の健康状態等を把握していたのか? などなど。個別具体的な状況を総合的に判断しないと犯罪は立件できないし、シロート判断では逮捕状を取得することも出来ない。 なお、死亡までの時間は、犯行後の様々な状況にも左右されるので、直接的な判断基準にはなり得ない。 逮捕時までに裏付けが得られた犯行の過程を見て、   本人を確認して、心臓めがけ柄の根元まで包丁で刺した のような   明確な殺意に基づく(故意)攻撃の結果 とか   殺意は認めていないけど胸など急所付近を刺した ような   誰が考えても、結果が分かる行為(未必の故意)の結果 なら   殺人罪 で立件するだろうし、   多少なりとも救命の可能性があった ときや   範囲が不明で、犯行が直接的な死因であるとの証明が出来ていない 場合は、まず、   殺人未遂 で身柄を確保しておいて、   遺留品や供述などの証拠で裏付けを得られ次第、殺人罪に切り替え るんだろうな。

areisama
質問者

お礼

犯罪前後の状況をよく知らないと、罪名は安易に決められないことが理解できました。これからNEWSを見聞する姿勢が変わりそうです。ありがとうございました。