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殺人容疑逮捕と殺人未遂容疑逮捕
毎日のNEWSをみて感じる疑問です。 人が刃物で襲われた。数時間後病院で死亡が確認された。こんな場合の逮捕報道、 A「警察は容疑者**を殺人容疑で逮捕」とB「警察は容疑者**を殺人未遂容疑で逮捕」とC「警察は容疑者**を殺人未遂容疑で逮捕、その後殺人容疑に切替」の3種の報道がなされます。素人は死んだら常にAと思うのですが、実報道はA,B,Cが混在。事件発生1hr以内死亡ならA、その他ならBなど、警察ではA,Bの使い分け基準があるのでしょうか。教えて下さい。
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- Sasakik
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回答No.1
お礼
現行犯以外は、裁判所の発行する逮捕状に記載されている内容がポイントなんですね。ありがとうございました。