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反訴と相殺の抗弁について
本訴及び反訴が係属中に、本訴において、反訴請求債権を自動債権とし本訴請求債権を受動債権として相殺の主張をするということは許されるのかという問題について学説はどのように考えているのでしょうか? 参考文献も教えていただければさいわいです。
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私の手元にあった資料では、さほど詳細にわたるものではありませんが、 中野貞一郎「相殺の抗弁(下)最近の論点状況」判タ47巻3号の8頁中段には、学説における相殺の抗弁と反訴の関係に軽く触れた部分があります。 また、私は未見ですが、小山昇「相殺の抗弁と別訴または反訴(民訴判例漫策 9)」判タ33巻1号38-41頁という文献も参考になりそうです。 なお近時、建物工事請負契約の注文者が、建物に瑕疵があるとして瑕疵修補に代わる損害賠償を求める本訴を提起したのに対し、請負人の相続人が、請負代金の支払を求める反訴を提起した上、本訴において、反訴請求債権を自動債権とする相殺の抗弁を主張した事案で、このような相殺の抗弁は禁じられず、反訴請求債権のうち本訴において判断された部分は反訴請求しない趣旨の予備的反訴に変更される、と判示した最高裁判例が出ています(最高裁平成18年4月14日判決 裁判所時報1409号17頁)。 すでにご存知かもしれませんが、参考URLに貼っておきます。
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- buttonhole
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>反訴継続中に、本訴において反訴で争っている債権を自動債権として相殺の抗弁をすることは、反訴と本訴における相殺の抗弁の判断との既判力の抵触や、審理重複といった事態をひきおこし、 本訴と反訴は同じ受訴裁判所で審理されるのであり、上記のような事態が生じるというのはどのような場合でしょうか。
- mahopie
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学説を求める質問者の意味合いが分りませんが、普通に考えれば請求しても払わないから裁判している訳であり、その状況下で相殺適状になるとは考えられず、相殺を検討する余地は有り得ない、と考えました。 被告側は訴えられた本訴債権が存在するが別途反訴債権がある、という主張をしているとは限らず、本訴債権・反訴債権の両方が有る事が前提ではない、と考えます。両当事者が債権の存在を了解していれば、本訴・反訴の手間を取るまでも無く相殺すれば良いだけの話でしょうし、学説が出る次元の問題では無さそうです。
補足
回答ありがとうございます。 私の質問の仕方がまずかったことをおわびします。 相殺の抗弁というものは、判決理由中の判断であっても既判力が及ぶので、反訴継続中に、本訴において反訴で争っている債権を自動債権として相殺の抗弁をすることは、反訴と本訴における相殺の抗弁の判断との既判力の抵触や、審理重複といった事態をひきおこし、二重起訴の禁止の趣旨に反するのではという問題に対する考え方の種類を知りたかったのです。 ちなみに、反訴について私は質問しているわけですが、上記の文章の反訴という言葉を別訴と置き換えると、別訴と相殺の抗弁の問題となるわけですが、この問題については、たいがいの基本書には学説の対立と判例が示されています。
お礼
とても参考になりました。 詳細に示していただきありがとうございました。