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法定相殺と抗弁権の関係で教えてください。
法定相殺に関して、 自働債権に抗弁権が付着していると相殺できませんが、 受動債権のみに抗弁権が付着している場合は相殺できますか?
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自ら抗弁権を放棄することを咎める理由は無いので、受動債権のみに抗弁権が付着している場合は相殺できると解されます。
法定相殺に関して、 自働債権に抗弁権が付着していると相殺できませんが、 受動債権のみに抗弁権が付着している場合は相殺できますか?
自ら抗弁権を放棄することを咎める理由は無いので、受動債権のみに抗弁権が付着している場合は相殺できると解されます。