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関税評価に詳しい人来てくださいm(__)m
関税評価の例題をやっていて疑問が出ました。 「買手は売手と売買契約を結び、CFR条件で食品を輸入します。今般、売手のミスで貨物の一部が輸出国に取り残されてしまい、売手は後に船舶で残りの貨物を運送します。その費用は売手が負担します。この場合、売手が負担した運賃は課税価格に算入されますか。」 という問題で、答えは「売手が負担した運賃は買手から売手への現実支払価格に含まれているものとして扱うため課税価格には算入されない」とありました。 そこで、何故「売手が負担した運賃は買手から売手への現実支払価格に含まれているものとして扱う」ことになるのでしょうか? わかりやすく教えてくれませんでしょうか?
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回答No.1
CFRが何のことだか理解していますか。 全部の分の運賃を払っているのに一部しか来なかった、本来ならば来なかった分の運賃は課税価格には入らない。 その額に相手が払った運賃を加算するのだから行ってこいになる。