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飲食費の非課税基準

いわゆる「接待交際費枠」みたいな、飲食費を経費で落とすというのは、何か基準があるのでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

法人税法の規定で、資本金の額によって経費(損金算入)として認められる接待交際費の限度額があリます。 資本金 1千万円以下・・・・・・年間400万円     1千万円~5千万円・・・ 年間300万円     5千万円以上・・・・・・0円 を超えた金額が経費として認められません。 また、上記の限度額内でも支給額の20%は経費になりません(損金不算入)。 個人企業にはこの規定がありません。