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弁護士法に抵触しないか??

お世話になります。 相談なのですが、私の知人が、10年以上前から契約していた、予定利率4%を超えるお宝保険を、その生命保険会社の生保レディーが、3か月前くらいに転換してしまいました。 しかも、転換時に、毎月支払い保険料が下がる有利点は説明を受けたものの、予定利率が下がる事、その時点での解約返戻金が、転換後の契約原資になる事など、一切職員から説明を受けずに転換したらしく、後で、予定利率が高かった解約返戻金が消えたと知って、嘆いてます。 で、当方、訳あって、そっち方面の事をよく知ってるので、その生保レディーが保険業法違反、消費者契約法違反してる事など、いろいろアドバイスしてあげて、転換取消を主張する内容証明とか載ってるサイトとか教えてあげたりしたのですが・・・ おそらく、最終的には、相手生保職員と話し合うことになると思います。 で、相談なのですが、やはり知人は素人なので、第三者である私が同席した方がいいと思うのですが・・・・ 質問1 私は、どこまでなら、法律的に許されるでしょうか・・・なお、当然無報酬で、こんな事するの初めてです。 1.話し合い同席不可 2.話し合い同席可→ひたすら聞くだけで黙っておく 3.話し合い同席可→相手が、嘘を言ってきたら、知人に教えてあげる程度のアドバイス 4.話し合い同席可→私が半分以上しゃべる 質問2 同席し、仮にこの話が収まったとして・・・ 私が、仮に商売をしているとしたら、私が売ってる物を、知人が、その交渉の同席云々関係なく、単純な知人の意思で買ったら、”報酬”に当たってしまうのでしょうか??(金額によるとか??) よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

質問1 私は、どこまでなら、法律的に許されるでしょうか・・・なお、当然無報酬で、こんな事するの初めてです。 相手に質問者がまず、どう名乗るかが問題でしょう。相手の方は当然「この人は誰ですか?」と知人に聞くでしょう。この場合は「私の知人で、本件や法律に詳しいので同席してもらいました。」と答えれば、それ以上聞かれないと私は思います。 法律的には同席の目的、趣旨に注意を払う必要があるでしょう 「この人は弁護士です」とは知人は絶対言わないでしょうが「私の意見を弁護してもらうために同席してもらいました」などとうっかり言うと問題でしょう。 たとえ業として行っていなくとも、報酬を得て行っていなくとも相手を弁護士と誤認させる行為をすると、相手は紛争の当事者ですから、何を言い出すかわからないリスクを生じます。 参考URLで、私は次の質問に以下のように回答を送って実体験談も加えています。 >(裁判で)弁護士の変わりに一般の人が弁護って出来るのですかね? できますよ。補佐人という制度があります 民事訴訟法第60条(補佐人) 当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。 3 補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。 弁護士(代理人)との違いは 1.裁判所の許可が必要 2.当事者が法定に出席しない場合は弁護ができない という点です。 本件のように、裁判でない話し合いの場合も同様に考えれば、質問者の疑問はすべて解消するでしょう。 知人の方は「私の意見を補佐してもらうために同席してもらいました私の知人の誰々です」と質問者を紹介すればよいことになるでしょう。 この場合でも、法第3項が重要で、質問者は知人の真意と違う発言をしたときには、遠慮なくその場で訂正または取り消すよう知人によく頼んでおき、質問者は知人の意に反する発言は絶対しないよう注意しなければなりません。 また知人が居ない場で相手と話し合うこともやってはいけません。 相手から電話がかかってきたら、聞かれたことだけに答え「知人にすぐ電話して、こう答えましたが良いですか?」と確認しましょう。 これに反すると「要するにあなたは弁護人。よって弁護士法違反で刑事告訴します」と相手に行動させるスキを作ることになります。 こういう告訴は簡単に「蹴散らせる」でしょうが、警察から「告訴がありました。事情をよくお聞きしたいので本署にお越し下さい」みたいに言われる精神的負担はいやなもので、出来れば避けるべきでしょう。 参考URLの私の体験談は、いきなり相手が裁判を起こしてきた事情があり、補佐人として参加したのは裁判だけです。もし裁判になる以前に同席を求められたら私は断ったでしょう。 「要するにあなたは弁護人。よって弁護士法違反で刑事告訴します」と法律を知らない人ほど言い出すリスクが高いことを心配するからです 質問2 同席し、仮にこの話が収まったとして・・・ 私が、仮に商売をしているとしたら、私が売ってる物を、知人が、その交渉の同席云々関係なく、単純な知人の意思で買ったら、”報酬”に当たってしまうのでしょうか??(金額によるとか??) 補佐人の立場を貫徹でき、相手が質問者が弁護士と誤認するような行為を上手に回避し、質問者を「確かに補佐人で弁護人ではないと認める」という同意または承諾の発言を引き出せれば、報酬(お礼?)を受け取っても、私は構わないと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

再びNo2です 簡易裁判は例外で、訴状の訴訟代理人欄に氏名等を記入することによって原告または被告が指名し、裁判所が許可すれば、原則として、誰でも訴訟代理人になれます。 と訂正します。 民事訴訟法第54条(訴訟代理人の資格) 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。 ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる 2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

回答No.4

再びNo2です >万一、簡易裁判所沙汰になった場合に、裁判所の許可の下に、補佐人として出動しようと思います。 簡易裁判は例外で、原告または被告が指名すれば、原則として、誰でも訴訟代理人になれます。 したがって簡易裁判の場合は、原告または被告が欠席しても、質問者だけで裁判を遂行できることになります。 但し訴訟代理人の権利ばかりでなく義務を負いますが、常識的に行動していればまず問題なく、裁判官はそのことを親切に注意喚起してくれるはずです。

回答No.3

再びNo2です。参考URLを記入するのを忘れました。 なお文中「刑事告訴」は「刑事告発」かも知れません。もっと適切な他の用語もあるかもしれません。 厳密には弁護士法違反で告発可能かどうかも知りません。私は刑事法には無知と言ってよいくらい勉強していません。 「私の意見を補佐してもらうために同席してもらいました私の知人の誰々です」よりも「私の意見の弁護人としてでなく、私の意見を補佐してもらう補佐人として同席してもらいました私の知人の誰々です」と紹介してもらう方が安全でしょう。そして質問者は「私の理解では、補佐人とはこういうもの。弁護人との違いはこういうもの。」と説明し、相手の了解を得ておくともっとよいでしょう。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2281150
ahaha321
質問者

お礼

ありがとうございます。 補佐人という手がありますか!!知らなかったです。私も、弁護士以外が紛争解決に乗り出したら、ヤバイかなって頭の片隅にありましたので、質問してみたのですが、良い事を教えていただきまし!! ただし、最終的には、 >もし裁判になる以前に同席を求められたら私は断ったでしょう。 >要するにあなたは弁護人。よって弁護士法違反で刑事告訴します」と法律を知らない人ほど言い出すリスクが高いことを心配するからです との回答者様の懸念を、結構持っております。 何せ、法令違反乱発の生保業界の職員相手ですから、自分を守るためなら、何をしてくるかわかりませんしねえ。 で、現状、消費者契約法の専門?である、消費生活センターに知人は相談に行って、ある程度対応していただけるみたいなので、私は、回答者様がお考えになったように、話し合いの段階は出動せず、消費生活センターの人に任せて(非営利団体の看板を掲げてる故、客観的に報酬受け取る訳なく、弁護士法違反にならないから、こういう時便利ですねえ・・・)万一、簡易裁判所沙汰になった場合に、裁判所の許可の下に、補佐人として出動しようと思います。 大変参考になりました。ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

素人解釈ですが。。。 弁護士法は「業として」行うことを規定しておりますので、基本的には無報酬であれば非弁行為にはならないと思います。 ただし、あなたの職業柄、その知人との利害関係がある場合はグレーな部分ではありますが、非弁行為と解釈される場合も出て来ると思います。 【例】 保険会社の代理店業を営むものが、契約関係にない顧客の示談交渉に出る場合は、その人と今後顧客関係になり利害関係が出て来る場合があるので、非弁行為とみなされる場合があります。 ただ、非弁行為は法律実務に関わることですので、話し合いに立会いするだけの行為であれば1~4まで問題ないと思います。

ahaha321
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですねえ、大丈夫そうですか・・・こういった、 悪徳保険会社から、何とか知り合いを守りたいと思ってますので、立ち会って手助けしようと思います。 でも、ついでに、知り合いの保険屋さんも立ち会わせようかと思ってたのですが、それはヤバそうですかね・・・

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