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サービサーとの交渉について
知人の会社ですが、 銀行からの借入金の返済が滞り、サービサーに債権の管理が移行しました。 サービサーから連絡があり、会社の顧問(税理士)が対応しようとしたところ、「代表者、もしくは委任された弁護士、司法書士以外とは一切話をしない。」と言われたそうです。 個人の借入と違い、今回のような法人としての借入金についてもサービサーと交渉できる立場のものは限定されるのでしょうか?
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サービサー側としては、補佐の立場で税理士が付くことまでは否定していない筈ですが、今後の展開をにらんで、当事者以外の人間に対して言った・言わないというレベルの諍いを回避したいと考えているのかと推測します。 ちなみに、サービサーの側でも融資先との面談には必ず複数(二名以上)で面談して、面談内容は逐一記録に残すような対応を図りますので以下の点をご認識下さい。 1. 感情的にはならない。 感情に任せた発言でも、書面記録に残され複数の人間の証明により事実として積み重なっていきます。 2. 出来ない約束はしない。 「来月まで待ってくれ」は「来月には返済します」という意味で理解されます。約束が守られなければ、それを踏まえて更に次のハードルが設定されていきます。 3. 基本的には過去の属人的な経緯は一切通用しません。 「当時の担当者・支店長はこう言った」といった反論をするのは構いませんがサービサー・銀行内部では一切関知しません。「ではその担当者・支店長を民事なり刑事で訴えて下さい」という回答になります。 4. 担保物件の売却、本人・保証人の破産・法的生理がサービサーの目指す最終的なゴールになります。長い時間をかけて回収していくという考え方はサービサー側にはありません。 5. 基本的にはコスト対パフォーマンス(費用対効果)の基準で判断されますが、一方で当該債権が不良債権として残存している(銀行のBSに残る)よりは、一括処理できる選択肢があれば、時間を買うという考え方で結論が出る事もあります。(何を言わんとするかが不明かも知れませんが)
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- walkingdic
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基本的に税理士は業としての代理行為はあくまで税務に限り認められていますから、今回のような債権の話であれば弁護士でなければ代理人にはなれません。(弁護士法) ただ司法書士については簡易裁判所にての代理権を有するものがあるので、司法書士も限定的ながら代理人になることが出来ます。 これは個人、法人の区別はありません。 上記の話とは今度は180度ことなり、債権者にとっては基本的にはあくまで本人との交渉を求めて代理人を否定する権利は存在します。個人間ですとたとえ代理人が弁護士であっても否定できますが、債権業者の場合には他の法律で弁護士等の代理人に対しては拒否できないようになっているので、債権者としてはこのような法律上正当に代理できる人でなければ交渉に応じないというのはまっとうな話です。