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任意整理交渉中の訴訟

初めて質問させて頂きますよろしくお願いします。 先日司法書士に任意整理の依頼をしました その時にごく稀に交渉中債権者が訴訟を起こす事があると聞きました 司法書士は本当に稀なので気にする事はありませんと言われましたが不安が残ります そこで質問なのですが実際に任意整理交渉中に訴訟を起こされた方は居られるのでしょうか? 業界に詳しい方経験者の方ご教示宜しくお願いします

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  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.1

任意整理をしたことはありませんが、ご参考までにお示しします。 金融機関によっては、提訴を原則としているところもあるようです。 任意整理中に貸金請求訴訟を提起されたり、支払督促の申立てをされた場合、原則としては、放置することなく対処することが必要です。訴訟提起に対しては、答弁書を提出し、みなし弁済の主張など看過できない主張がなされているときにはそれに対し反論していく必要があります。そして、金融機関の主張自体に問題がない場合には、和解を図っていくことになります。 支払督促に対しては異議申立てをし、通常訴訟移行後、訴訟提起の場合と同じ対処をしていく。尤も、債務名義をとられることに不利益がない場合、即ち、引直し計算をした上での請求がなされ、債務者としても自己破産や個人再生の申立てを予定しており、それまでの間、差押えの可能性もない場合(資産がない場合)には、欠席判決を受けるということもあります。 非常に分かりにくいかと思いますが、金融機関が訴訟をする目的は、判決(債務名義)をとって、給与差押等の強制執行をすることです。貴方の勤務先が債権者に知られていなかったり、差し押さえられそうな財産(不動産や預貯金)がなければ放っておいても差し支えないかと思います。ただ、もし提訴されたら、早めに和解を成立させるか破産申立をした方がいいと思います。

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質問者

お礼

回答ありがとうございました

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