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月額変更届について。

5・6・7月に業務量が増えたため、残業代も増え、給与計算ソフト上は全社員の3分の1が月変対象者となりました。 しかし、残業代は固定的賃金項目ではないので、該当者いないはず。 昇給の可能性も考えたのですが、4月昇給で5月遡及だったのであてはまりません。 健康保険組合に問い合わせたところ、残業代は対象項目外と言われましたが、給与計算ソフトの発売元は対象項目であると言っていました。 この場合どちらが正しい答えなのでしょうか? 対象者の中には報酬月額が360千円→710千円に変わる人もいるので、質問させていただきました。

みんなの回答

  • nervy
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回答No.2

残業代の変動は月額変更の対象外ですが、報酬月額計算の対象にはなります。 ですので、残業代のみの給与増額は月額変更判定の対象になりませんが、昇給等による月額変更処理をする対象月間に含まれる残業代は、報酬月額計算の対象になるという意味だと思います。 昇給後に決算業務等でスポット的に残業が増えた場合は悲劇的ですが、社会保険料増は仕方がありません。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>4月昇給で5月遡及だったのであてはまりません。 業務が忙しかった月でなく、実際に支給する月で勘案します。 4月昇給、5月支払給与に4月の昇給差額も含まれていれば、 567月支払給与による月額変更届にいれるかどうかで判断されると思われます。 4月昇給差額を含む5月分給与が6月に支払われるなら 678月に読み替えてください。

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