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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣地との境界線を越えた建物について(長文です))

隣地との境界線を越えた建物について

このQ&Aのポイント
  • 近隣の長屋に増築された建物が境界線を越えており、現在の土地所有者と関係者の間に確約書が存在します。
  • 境界線を越えた建物の撤去は借主が責任をもって行う必要がありますが、所有者の死亡や貸主の変更が起きた場合にも義務は継承されます。
  • 今回の問題について、確約書において所有者の変更や借主の変更、法的責任などが明確に定められており、新しい借主や相続人にも義務が継承されます。

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noname#19073
noname#19073
回答No.1

ア.Eと業者との間に於いては有効であると考えますが、Bの相続人がEだけでない場合には対象範囲の不足を感じます。 イ.それは懸念事項ではありますが、約束事がそうなので言っても仕方ありません。 ウ.相手方の所有物を原因として被害を被れば、基本的には責任は問えるでしょう。 エ.Cが承諾しているのであれば問えるとは思いますが、Cは単に借主ですから、その建物の所有者とも同じ約束を交わしておく必要を感じます。 Cが逃げるように居なくなった場合には、誰が越境物を撤去するのでしょうか? オ.エで触れた通りかと思います。 カ.新借主は確認書の当事者ではありませんし、建物の所有者でもありませんので、難しいと思います。 キ.確認書を認めているのはEですから、Eの相続人に限っては内容を承継させる事は出来ても、Bの相続人は関係ないでしょう。 ク.越境物があれば重要事項説明で説明した方が好ましい事項かと思います。 ケ.宅建業者として取引上の実務的な責任は問える可能性はありますが「越境」という当事者では有りませんので根本的責任を問えるとは思いません。 今回の取引形態などが不明ですが、越境物はあなたが目視で確認出来るものでもある為、どこまで責任追及出来るかは疑問です。 ここからは余談かもしれませんが、そもそもEが管理しているB名義の土地上にあるCが貸借中の建物というのは誰の名義なのでしょうか? 借地権でCが名義人というのと、土地と同じくBの名義だというのとでは扱いが異なると思います。 そして建物がB名義だとすると、基本的にはBの相続人を対象として確認書を締結しないとCは黙って居なくなってしまえばどうしようも無いと思います。 やはり越境している対象物の所有者と締結し、所有権が変わっても承継される内容にしておく必要があると思います。

caroz
質問者

お礼

お礼をしたつもりが、 うっかりしてしまい、本当に申し訳ありません。 ご回答いただいたのに、失礼をいたしました。 本当にありがとうございました!!!

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