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増築した建物の権利者は誰?

人から聞いた話ですがNHKの法律相談で土地の無い建物は民法では条文がなく判例では権利がないと定義していたと言っていました。 1)増築するに当たりBはAの承諾書が必要ですか? 2)その承諾書とは何ですか(その作成方法は)(承諾書が無い増築に建築許可はでますか)? 現在: 1)20年前にBは自分の勤める会社の保証の公庫融資と、Aよりの借入で増築しています。 2)登記簿では建物の40%がBに登記されており、その部分にBの会社が抵当権を設定しています。 3)増築後、建物の修理等の補強費は一切Aが負担しております。また車庫も無料で貸しています。 4)固定資産税だけは40%がB負担で納付書がきております。(Bより貰って納税義務者のAが一括して支払いしています) 5)Bの会社では、返済が完了次第、抵当権は抹消してくれるようですが所有権の登記はどのようになりますか???? 問題: 1)Bは返済に月間5万円弱を支払っています。(これ金額は、この広さの借家では月間10万円強ですので月間5万円利益を得ていることになります。) 2)Bには男の子が二人おり20年間、Aは小遣い等々でかなりの援助してきました。 ※Aの希望は、B が借入返済後、所有権登記を抹消して欲しい (現在までは仲良くしており穏便に解決できませんか?)

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

たくさん書いた割にはわかりにくい質問でしたね。 AとBの具体的な関係がないのと、どうやらAが残り6割の建物所有なのかと、借地上の建物なのかなどが想像力でしか判断できない書き振りですので。 ・人から聞いた話・・登記してある建物に法律の適用がない?判例もない?民法に借地借家のことは細かくは書かれていないでしょう。それは別の法律の範疇でしょう。 ・共有者の同意が無ければ勝手に増築することはできません。書式は何でもいいので書き物として残したいのなら二人が増築に同意した、または承諾したと言うもので充分でしょう。 確認申請に必要なものなら業者が用意してくれるでしょう。 ・抵当権の抹消と所有権の移転は関係ありません。原因が異なるのですから。 所有権は抹消するものではなく移転するものです。 ここでAとBの関係が関わることになります。この二人は離婚した夫婦なのか、または入籍していない関係かのように思えますが、勤務先の抵当権も4割部分だけにつけると言う中途半端なものですし、Aからの借入には抵当権の設定は無いようです。 所有権の移転は「原因」がいります。20年以上の婚姻期間がある夫婦なら居住用財産の贈与は税の控除があります。 売買または贈与と言うことになるのでしょう。それなりの税金が課税されます。 回答のほうもぐだぐたになってしまいました。 ・問題の5万円の利益は無いでしょう。自分の持分がありますので。 またこずかいの援助は家の所有とは関係の無いことでしょう。 質問表題の誰のものと言う点は、Aが6割Bが4割の登記のままです。

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