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増築した建物の権利者は誰?
人から聞いた話ですがNHKの法律相談で土地の無い建物は民法では条文がなく判例では権利がないと定義していたと言っていました。 1)増築するに当たりBはAの承諾書が必要ですか? 2)その承諾書とは何ですか(その作成方法は)(承諾書が無い増築に建築許可はでますか)? 現在: 1)20年前にBは自分の勤める会社の保証の公庫融資と、Aよりの借入で増築しています。 2)登記簿では建物の40%がBに登記されており、その部分にBの会社が抵当権を設定しています。 3)増築後、建物の修理等の補強費は一切Aが負担しております。また車庫も無料で貸しています。 4)固定資産税だけは40%がB負担で納付書がきております。(Bより貰って納税義務者のAが一括して支払いしています) 5)Bの会社では、返済が完了次第、抵当権は抹消してくれるようですが所有権の登記はどのようになりますか???? 問題: 1)Bは返済に月間5万円弱を支払っています。(これ金額は、この広さの借家では月間10万円強ですので月間5万円利益を得ていることになります。) 2)Bには男の子が二人おり20年間、Aは小遣い等々でかなりの援助してきました。 ※Aの希望は、B が借入返済後、所有権登記を抹消して欲しい (現在までは仲良くしており穏便に解決できませんか?)
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- mnb098
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