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「弁護士を通していただきたい。」の文章の効力
身内の借金問題で、債権者が直接私どもへコンタクトしてくるので、「弁護士を通していただきたい」の文章を弁護士の先生に出していただきました。(債務者である身内は行方不明で、私どもは保証人ではありません。)それでも、家に来たり、電話をしてきたりするので、困っています。 こういった債権者の行動は「法律にふれている」とは言えないのでしょうか? ちなみにこの債権者は、債務者の友人であり、いわゆる「信用貸し」です。
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>こういった債権者の行動は「法律にふれている」とは言えないのでしょうか? 違法ではないと思います。と云いますのは、fdhijkさんが弁護士に依頼するのはfdhijkさんの自由なわけです。債権者はfdhijkさんの自由意志に束縛されないと思うからです。従って、債権者が弁護士のところに行かないからと云って、それが違法ではありません。 ただし、請求方法に行き過ぎがあれば、その範囲内で違法があるかも知れません。
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- yamadataro
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回答No.2
債権者が貸金業者である場合、通達により、「弁護士からの受任通知を受け取ったあとに貸金業者が直接債務者本人に督促・取り立てを行うことは禁止」されています。 通達は、お近くの貸金業協会で閲覧できると思います。 また、弁護士も当然この通達を知っているはずですので、弁護士にご相談されると確実と思います。
質問者
お礼
債権者は、貸金業者ではありません。。ということは、禁止されてはいないのですね。ご回答ありがとうございました。
お礼
そうですか。。耐えるしかないんですね。ご回答ありがとうございました。