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個人再生で行き詰まっています。どなたか助けて下さい。

「住宅ローン特則付小規模個人再生」を前提に複数の弁護士・司法書士に相談し、申立を行えば何とかなりそうと思った矢先(まだ委任手続は行っていません)、5年程前に身内の事業資金の保証人になっていたことに気付きました。保証人になっている額を除けば、借入総額800万×20%=160万となり、なんとか払っていける計画になるハズが・・。保証人の分まで自分の債務に入るなんて。保証している額は約3000万あり、計3800万×10%=380万では返済計画がかなり厳しくなると同時に、身内には内密に行えると考えていた中で、当該保証債務が再生計画に入ることで、主債務者である身内の知るところとなり、しかも保証人たる私が個人再生となれば、3000万の債権者からは保証人追加・変更等を要求され、身内中で新たな保証人探しに奔走し。。今後、身内に顔を合わせることができません。色々考えて頭がパンクしそうです。金融機関と交渉し事前に保証人から外してもらう、他の金融機関に借り替えてもらう等も実現性が無く。やはり、合法的に3000万の保証債務抜きで個人再生を実施することは不可能なのでしょうか?万一、保証債務3000万を申告せずに手続きを進めた場合でも、受任通知に伴う信用情報または、個人再生開始公告以降の官報信用情報により、3000万債権者が保証人たる私の名前を発見し、主債務者たる身内、私、または管轄裁判所に対し通知を行う事で、申立内容への追加債務が発覚、不認可となり個人再生の道が閉ざされ破産。。という道を進むのでしょうか?勝手なお願いで恐縮ですが、どなたかアドバイス下さい。よろしくお願いします。ちなみに3000万の事業資金は国民金融公庫からの借入です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • r-carlos
  • ベストアンサー率50% (17/34)
回答No.3

 合法的に保証債務の3000万円を申告しないで,個人再生手続きをできる方法はありません。  もし,やってしまったら,再生計画不認可,認可後なら,再生計画取り消しになる可能性が非常に高いです。というか,開始決定さえも出ないかもしれません。  しかも,その後破産になったとしても,免責不許可の可能性まで出てきます。  「正常債権なら話は別」と,回答している方もいるようですが,連帯保証債務については,主債務者がいくら払っていようが,債権者は全額について再生手続きに参加できます。  つまり,この債権者を再生手続きに参加させないような(たとえ債権者にとって有利だとしても)工作は,民事再生法のあらゆる場面で禁止されています(開始時,決議時,認可時,認可後)。弁護士に聞いてください。

その他の回答 (2)

回答No.2

お困りのご様子ですね。3000万円の保証債務は、身内の人がまだきちんと弁済しているのでしょうか。破綻している債権であれば、貴殿が連帯保証人の義務を履行し、全額一括弁済する義務を負いますが、正常債権なら話は別です。裁判所に償還表と残高証明を提出して支持を仰いでください。但し、この保証債務で抵当権を貴殿が住宅ローンの目的不動産に設定していると「住宅ローン特則付小規模個人再生」の手続きは使えません。  いずれにしても、身内の方には相談し、事前に国民生活金融公庫に届けてください。国金も正常に弁済がなされていれば、そんなに無理は言わないと思います。身内の方には、3000万円の保証人になってあげているのに文句は言われないでしょう。  ただ絶対確実なのは、この連帯保証債務が身内の方の不履行により貴殿にふりかかったときは、返済不能に陥りますので、自己破産は確実ですのでこれはどうしようもありません。

  • buchi-dog
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回答No.1

本当に頭がパンクしそうなようですね。いくら質問者さんが悩んでも、既存の債務は消えません。落ち着いて下さい。 「「住宅ローン特則付小規模個人再生」を前提に複数の弁護士・司法書士に相談し、申立を行えば何とかなりそうと思った矢先」 と、専門家の助力を得て正しい道を進んでいたわけですから、「忘れていた」3千万円の保証契約(連帯保証契約ですか?)を勘定に入れた上で、計画を立て直すしかないですね。 「当該保証債務が再生計画に入ることで、主債務者である身内の知るところとなり、しかも保証人たる私が個人再生となれば、3000万の債権者からは保証人追加・変更等を要求され、身内中で新たな保証人探しに奔走し」 事情が良く分かりませんが、住宅ローンが払いきれなくなって個人済生の道を模索しているのですよね?そういう質問者さんが、身内に対する連帯保証について義理を欠くことになっても、自己破産に追い込まれるよりはマシではないでしょうか。あまり余計なことは考えず「自分の経済的な苦境」を何とかすることを考えた方がよろしいかと。 いずれにせよ、質問者さんに実効性のある助言をできるのは、全ての資料を閲覧し、必要なことを確認して対策を考えることができる弁護士・司法書士だけです。計画は振り出しに戻るかもしれませんが、きっと道はあるでしょうから、法律家と良く相談して活路を見出して下さい。

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