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債務が残るのでしょうか
8年ほど前、勤務していた会社が経営不能になり社長が行方不明になりました。会社はそのまま放置された状態でした。 会社の借金の連帯保証人になっていたのですが、裁判で債権者に対して一切の債務はないという和解になりました。 全て弁護士に任せたため詳しい事はわかりません。 数年後、行方不明の社長と連絡を取ることができてその後付き合いを続けてきました。 社長は住所不定になっていたのですが、住民票を復活させたところ 和解した債権者から請求の連絡がありました。 社長も連帯保証人の一人です。 ここで質問なのですが、他の連帯保証人とは和解しても和解出来ていない社長に債務は残るものなのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
複数の連帯保証人がいる場合,それぞれの保証債務は独立した債務です。 そのため,連帯保証人の一人と債権者との間の和解の効力は,他の連帯保証人には及びません。 そのことは,裁判上の和解は確定判決と同一の効力を有する(民事訴訟法267条)ところ,確定判決の効力は,当事者間のみで効力を有する(民事訴訟法115条)ことからも言うことができます。 よって,あなたの債権者との間の和解にかかわらず,社長様の債務は残っております。
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回答No.2
申し訳ありませんが,今後の具体的な展開については,当事者ではありませんので,分かりかねます。
補足
わかりやすい説明を頂きありがとうございます。 この状況は以前お願いした弁護士に依頼すれば債権者との間で比較的簡単に和解が成立するものでしょうか? それともまた裁判の必要がありそうですか?