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任意整理「本人に直接連絡をとってはいけない」とは

よく、「債務者が司法書士や弁護士をたてて任意整理を開始すると、債権者は債務者に対する直接のとりたて行為ができなくなる」というようなことを聞きますが、それは具体的にはどういう法律(?)で決まっているのでしょうか。 また、債務者の保証人への直接交渉も禁じられるのでしょうか。

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  • utama
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回答No.2

「債権者」全てではなく,「貸金業者」や「債権管理回収業者」の場合ですね。貸金業者であれば,貸金業法,債権管理回収業者であれば,「債権管理回収業に関する特別措置法」で決まっています。 保証人に対しては,保証人自身が代理人弁護士を立てた場合には,同様に直接交渉は禁止されます。 しかし,主債務者が代理人を立てただけでは,保証人に対する直接の接触が禁止されるわけではないと考えるのが一般的です。

noname#207400
質問者

お礼

この手の話は「借金で首が回らなくなった皆さん、弁護士に委任すれば取り立てを直接受けずに済みますよ」という視点からのアプローチである場合が多く、「法律で禁止されています(なので安心して下さい)」はわかるのですが根拠となる法律が何なのかどうもうまく見つけられませんでした。「貸金業法」「債権管理回収業に関する特別措置法」ですね。 保証人に関してはこれらの法律に絡めて明記されてるわけではないんですね。 となるとあとは債権者側の弁護士なりの見解が一般化される、といったところになるのでしょうかね… ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jkpawapuro
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回答No.3

貸し金業者等で無い限り、手が後ろにまわるわけではありません。 ただしだからといって直接交渉が公に認められているというわけではなく、当然裁判所や弁護士等はいい顔しません。 そもそも直接交渉する必要が無いわけで、悪質な債権者とみなされるでしょう。 それこそ一つ言葉の使い方間違えただけで、簡単に脅迫で逮捕されますよ。 それに当然受任した弁護士等が裁判所に接近禁止命令を求めるでしょう。

noname#207400
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • nakanchan
  • ベストアンサー率30% (62/201)
回答No.1

 貸金業法第21条第1項の9に明記してあります。この条文には「債務者等」として「等」がついていますから、当然保証人もその中に含まれるものと考えられます。  条文についてはネットで検索したらヒットするはずです。

noname#207400
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 貸金業法の内容を検索して目を通しました。 「貸金業法で定められている」ということは、債権者が「貸金業を営む者でない」場合は、債務者本人または保証人に直接請求してもよい、という認識でよいのでしょうか??

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