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友達にお金を催促したら弁護士から管財の連絡が来たきり1年経ちます

友人に100万円を2年前に貸して額が大きいので昨年、返してもらうように内容証明郵便を送りました。 すると、弁護士から「請求人は、住宅ローンなど債務が3000万円ほどあり債務超過に陥っていることから、当職が整理を引き受けたので以後は当職に連絡をして、債務者(友人)には直接連絡をしないよう通知します」とうい連絡が来ました。 おそらく消費者金融からも相当借金しているためか取り立てが厳しく弁護士からの通知文には「なんとかの、法律によりこれ以降の本人への取り立ては法律違反になるので、云々」と請求したら逆に訴えるという脅しのようにもとれる内容のお手紙まで入れてくださっていました。 「貸している側なのに何で?」と思ったのですが、同封されていた債務の状況を把握したいと言うことで、封筒に貸していた借金と利子(取っていません)貸した時期など書いて弁護士宛に送ったのですがそれ以来1年経っても何の音沙汰もありません。 これって、友人が相当悪質な弁護士にだまされているのか、グルになって借金を時効まで待って吹っ切ろうと思っているのでしょうか? 証明を送ってきた弁護士に対しても怒りを覚えるのですが、何か対策はない物でしょうか? また、このような場合直接友人に「業者じゃないんだから、道義的に返すものは返せ」と言ったら法律上問題になるのでしょうか?

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  • milktea04
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回答No.4

こんにちは。100万円ものお金を貸し付けて、踏み倒されるのを黙ってみておくのも辛いものですよね…。 まず、 弁護士のそういった通知は債権者全てに送られている受任通知だと思います。その通知が来て以降は、債務者に連絡をしてはいけないのは確かですが、弁護士に請求することはなんら問題ありません。 弁護士から「破産しました」とも言ってこないし、「これくらいの金額なら返済できそうだが」という交渉も無い、というのは「放置」されているとしか思えないのですが…。ですからまずは、弁護士があなたの債権をどう処理したのか、もしくはどう処理をするつもりなのか、確認する必要があります。 もし、お送りされた文書を弁護士に送ったとしても、単なる内容証明でなんら強制力のないものでしたら、それに対するアクションを起こすこともない弁護士もいると思います。 なお、個人からの貸付に関しては、「5年」で時効が成立する期間が満了してしまいます。その時点で「時効の援用」をされてしまってはおしまいです。 ですから、裁判所に申し立てて「請求」か「財産の差し押さえ」を行なわなければ、時効の期間が中断することはありません。本気で請求をお考えでしたら、手はずを整えたほうがよろしいかと思います。(なお、参考までに「請求」というのは、単に文書で「支払って!」というものではなく、裁判所に申し立てて裁判所からきちんと「請求」してもらう、というものです) 時効が中断しますと、またそこから時効のカウントはふりだしに戻ります。 ただ、本当に支払う資力がないことが明らかなのであれば、裁判所に申し立てる費用ももったいないですから、やはりまずは弁護士にどうするつもりなのかを確認しましょう。 弁護士が無視し続けるようでしたら、即刻「日本弁護士会(http://www.nichibenren.or.jp/ja/trouble/)」に連絡をして、対処してもらいましょう。 私としては、やはり弁護士からの通知がある以上、直接本人に請求されることはおすすめしません…。もし、いざ交渉となった場合に、何を言われるかわかりませんし…。 もし、請求をすることがご自身ではむずかしいようでしたら、ご質問者様も弁護士を立てられることをおすすめします。 お役に立てれば幸いです。頑張ってください!

その他の回答 (3)

noname#96023
noname#96023
回答No.3

言う言わないは別にして、 1年前の話じゃ、友人の資産はとっくに整理されているでしょう 金が無いところから取立ては出来ませんから、 まずは友人の現状を確認するべきではないでしょうか。

回答No.2

> 当職が整理を引き受けたので以後は当職に連絡をして、債務者(友人) > には直接連絡をしないよう通知します > 法律によりこれ以降の本人への取り立ては法律違反になるので、云々 この部分は、金融業者向けの通知書のひな形をそのまま流用しているようですね。 一般の個人は、弁護士が介入したからと言って、債務者に直接請求を行っても問題ありません。 また、支払督促や民事裁判などの、裁判所手続を経た請求も可能です。 なお、弁護士は、端的に言えば、雇われ代行業者に過ぎませんので、弁護士に何か対策をするのも無駄なことに思えます。。。 ちなみに、法律違反云々の文言は、貸金業法の次の条文のことを言ってるものと思います。(一般の個人は、無登録金融でない限り、この法律の規制を受けません。) 貸金業法 第21条 (取立て行為の規制) 9 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

  • negitoro07
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回答No.1

その弁護士が実在するかどうかは、弁護士会にといあわせれば分かります。 内容については、法律相談窓口で聞くことです。「法テラス」なり各地の弁護士会にもあります。 あるいは、「何とかの法律」と質問文に書くぐらいなら、あなた自身も債務問題に詳しい弁護士の所に行って、文面を持っていき、相談するのが一番確実なのではないでしょうか? 弁護士への相談は無料ではありませんが、100万円の貸付額も決して小さくない額ですよね。