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弁護士に行く前の準備

恥ずかしい話ですが、債務整理等をしようと思い弁護士さんに依頼しようと思います。 一応、添付で資料を送ってもらったのですが、その中に記載されているもので、不明な事が幾つかあります。 それは自己信用の内容のことで、クレジットはないと思うのですが、家族が勝手に作っているかもしれません。 弁護士さんに行く前に、自己信用調査機関等に言って自己信用を開示して、それを弁護士さんに見せた方がいいでしょうか? しかし、現在、夜逃げのような状態で、一社だけ印鑑証明の発行が必要なところがあります。 印鑑証明がとれないため、そこは難しいのですが・・ もし、自己開示しなくても、弁護士さんが総債務(疑わしいもの)を調べてくれるのでしょうか?

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回答No.2

>弁護士さんに行く前に、自己信用調査機関等に言って自己信用を開示して、それを弁護士さんに見せた方がいいでしょうか? そこまでの必要はありません。 >自己開示しなくても、弁護士さんが総債務(疑わしいもの)を調べてくれるのでしょうか? 依頼された弁護士は、受任通知とともに、債権者に対して、債権届出を要請します。だから、依頼者がするのは不要。 弁護士が知りたいのは、債権者の内訳です。債権者名(借り入れた支店まで分かればなお良い)、借入額・だいたいの取引開始日・カードがあればそこに出ている会員番号・なければそれでも良いです(カードはすべて送付してよこせと言われていると思います)。 任意整理が可能なのか、破産しかないのか、または、再生(小規模個人・給与所得者)が選択出来るのか?それらは、正確な自己申告として、総債権者数・現在の総債務額、自身借入だけでなく、他人の連帯保証人になっているものも含めて、質問者の源泉票上の年収・月の手取り、世帯同居者の収入それらをつきあわせてみて、初めて判断出来るのだと思います。 なお、疑わしいものを調べるというのは、依頼者の方からの何らかの告知がなければ、それさえ出来ません。いつ、どこからどの程度借りた(覚えがある)、という程度のヒントがなければ、調査のしようがありません。疑わしいと思えばすべて一覧表に載せて送付することです。

kokoronodokoka
質問者

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詳しくありがとうございます。弁護士さんのところに行ってきました。 疑わしいものがあるので、信用調査のところにも一応行ってみることにします。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

基本的に債務整理の依頼を受けた弁護士が、依頼者が提出した債権者一覧表に書かれてある各債権者に受任通知を発送し、その際に債権者側から正確な債権額を述べてもらう形を取っていると思います。 ですので、依頼者側で完璧に1円単位までの額を把握して準備しておく必要はないのではないでしょうか?ただし、どこに借りているか、だいたい何円くらい借りているかはきんちんと伝えることできるようにしておくべです。 ただ弁護士事務所によってやり方が違うので、お願いする弁護士さんに尋ねるのが一番だと思います。 あまり参考にならなくてすみません。

kokoronodokoka
質問者

お礼

ありがとうございます、早速弁護士さんのところに行ってきました。 初めてなので、細かい金額まで言うのだと思ってました。 おっしゃる通り、違いました(^o^; 一応、リスト等を作っていったので、大丈夫でした。 ありがとうございました。

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