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弁護士を雇う金

弁護士を雇う金があるのになぜ弁護士を使い自己破産したり、任意整理 できるのでしょうか? ふつうの法律相談は有料なのに、この場合は無料相談で宣伝しているところもありますね。 もちろん実際にやると有料ですけど。 弁護士費用を分割払いする際、自己破産するのに弁護士費用は免責されないのでしょうか? 債権者が債務者の弁護士に電話すると、「払えません」(債務者に支払い能力なし) というのが一般的のようですが、債権者からするとなんで弁護士を雇う金があるのに 俺の債権はダメなんだ?という疑問が残ります。 債権者も弁護士を雇えば、少なくとも債務者が弁護士を雇う費用分ぐらいの債権はもどるのでしようか? *債権者が雇う弁護士費用の方が高いとかいうのは別とします。 自己破産が終わったら債務者は弁護士費用を払わず逃げないのでしょうか? またこのさい弁護士はこの依頼者(債務者)を追いつめるのでしょうか?

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回答No.3

もと法律事務所の事務員です。 追い詰めたりはしません。というより、着手金の支払能力がまったくない方は受任しませんでした。 たいていは親戚縁者の援助か分割払いなどで払ってもらいました。 質問から離れますが、余談として記入します。 自己破産(及び免責申立)事件の依頼者の中で、同時廃止事件(少し不正確ですが、不動産等の資産がなくて債権者への配当がなく、すぐに免責事件に移行するもの)の場合、着手金30万前後+予納金約2万円(裁判所により金額は異なるが、裁判所に収める代金で官報掲載代金として使われる)をはじめに用意しなくてはなりません。このお金をどこから捻出するのかは本人次第ですが、たいていの方(不動産を持ってないとか収入が少ない方)は法律扶助協会に弁護料の分割払いの申し込みをします。ここで扶助協会の担当者(弁護士)が面接を行い、決定を下します。 ついてにいうなら、この協会を利用されると通常の弁護料より安い報酬しかもらえません。だいたい1件に付き20万円前後。 本人の負債状況など調べて、陳述(なぜ借金をして、現在支払不能状態になったのか)を聞き取ります。 本人は気づかなくても、隠してた事実がでてきたりと大変な作業です。もし結果として虚偽の報告をしてしまったら、裁判官の心証がわるくなり、免責不許可となりますので。 破産申立の中でも管財事件(法人とか資産価値のある不動産等所持する自然人(個人))は、破産申立及び免責申立事件の着手金(この場合扶助協会は利用できない)と予納金50万円以上(官報代と破産管財人弁護士の最低限の報酬代)、あわせて100万円近くを用意します。 元勤務先では、破産事件の場合扶助協会を利用できない債務者は事務所側で分割払いを了承して、支払ってもらいます。ごくたまに支払いがおそい方がいましたが、その場合は頻繁に電話をして支払ってもらいました。あまりに連絡が取れないときは親に連絡したことがあります。またそういう方は弁護士が説教してました。ここできちんとできなければ、将来もきちんとした生活ができないので。 管財事件とは破産者の財産を現金化し、債権者に配当する仕事で、また管財事件になると破産者宛郵便物は管財人弁護士の事務所に転送されます(裁判所から郵便局に転送命令がでるため)。この郵便物から破産申立前後に隠して作った資産(通帳など)がないか調べます。私の経験で、400万円の通帳を見つけ出し債権者に配当してます。こういった現金化をした仕事内容で管財人の報酬は決まってきます。 簡単に作業内容を書きましたが、やはり債権者からは高い報酬とみられるのでしょうか。実際は時間に追われて申立を急いだり、単に嫌がらせの電話を債権者から受けたり、けっこう忙しいのです。30万円以上の仕事をしてると思うのですが・・・。

Mi8
質問者

お礼

なるほど、確かに高くしありませんね。 債権者は大変です。私も苦労しました。 最近、前科者、囚人、破産者は顔写真付きでインターネットにでも 載せて欲しいと思っています。 死刑を高画質で配信しても、犯罪の抑止になると思います。 正義も、弁護士報酬考えると50万以上の事件でないと無駄ですし。

その他の回答 (2)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 自らの報酬を踏み倒されることを承知の上で破産手続きをする弁護士が居ると思いますか?  相談は無料でも,手続きを依頼されれば,相応の報酬が必要となります。  法律扶助協会という組織があり,そこに頼めば,弁護士費用を立て替え,分割払に応じてくれるので,利用される方が多くいらっしゃいます。    弁護士に委任する費用があるなら,債務を履行せよ!と思うのは当然ですが,自己破産する方の債務に比べれば弁護士費用など微々たるものです。   >債権者も弁護士を雇えば、少なくとも債務者が弁護士を雇う費用分ぐらいの債権はもどるのでしようか?    ほぼ無理です。うまく任意弁済を引き出す弁護士,隠し財産を暴くのが得意な弁護士も居るでしょうが。   >自己破産が終わったら債務者は弁護士費用を払わず逃げないのでしょうか?    先に述べた法律扶助協会を利用した場合,法律扶助協会が弁護士に立て替え払いしますから,弁護士が被害を蒙ることはありません。  また,法律扶助協会を利用しない場合,弁護士は,破産手続きに必要な費用・報酬が支払われない限り,自己破産の申立てをしませんから,被害を蒙ることがありません。

Mi8
質問者

お礼

>  先に述べた法律扶助協会を利用した場合, > 法律扶助協会が弁護士に立て替え払いしますから, > 弁護士が被害を蒙ることはありません。 法律扶助協会って確か勝つ見込みがある場合とかにのみ 立て替えてくれるんではないでしたっけ? 本屋さんに行くと自分で自己破産できるような本も売っていますね。 「金は返すな」 とか言う本もあるし。

回答No.1

破産法でも99万円までの現金は自由財産と言って、債権者の支払にあてなくていい金になってます。逆に言うと、債権者としても、債務者が99万円+俺への返済を捻出できるだけの財産が調達できそうかを見きわめて金を貸さないと取りはぐれるわけ。この99万円の一部が弁護士費用(普通は40万円弱位かな?)になってると考えて下さい(自分の弁護士費用取った後さらに99万円は破産者の手元に残して良いという弁護士もいるし、かえってそっちの方が普通かなあ)。 ただ、普通の個人の自己破産(同時廃止事件←ホントは不正確だけど)の場合、弁護士が代理人に付いてないと、破産者の財産を誰も査察しない(申立代理人は、破産者の言うなりで不正確な事実を書面に書くと、債権者から懲戒申立喰ったり、弁護士仲間の評判が落ちるので、正常な神経の弁護士は破産者の言い分を鵜呑みにしないで事務員動員して真偽を調べさせてます)のも困るって訳で、裁判所が管財事件にする可能性がある。この場合は管財人の報酬とか合計50万円位納めなきゃいけなくなる。この方が破産者は余計な金を出さされるわけですから、本当なら債権者への配当に回せた金がなくなることもあるんで、弁護士雇えるのに何で債権者に払わないとか、厳しいこと言わないで下さい。 破産者はせめて身ぐるみ剥がれないと腹の虫が治まらないというのは、債権者の気持ちとしてはよく分かるんですが、今の法律は破産者に再起の機会を与えてやると言うところに重点があって、再起不能にならない程度に残して後をはき出せば勘弁してやるというのが、各種政治勢力やら国会の多数派なんでしょう。 破産申立の委任を受けた弁護士は、自分の報酬は分割払いを認めてやるか(この場合、取りはぐれるのは覚悟して申し立てを先にしてやる人もいるし(こういう人は追い込みなんか掛けません)、分割で報酬を払いきるのを待って申し立てをする人もいます)、一括で払わないと代理を引き受けないかどっちかで支払を確保してると思いますね。 債権者が弁護士雇ったら取れるかですけど、取れないでしょうね、普通。隠し財産を暴くのが得意な弁護士を雇って、隠し財産見つける自信があるなら、元は取れるかもしれないけど。

Mi8
質問者

お礼

債務者の逃げ回りは困った物です。 弁護士雇っているとかいって結局雇っていませんでしたし。 私が関係ない事件では債務者に弁護士が付いて債権者には 返せないと言っていました。 そういう理由があったんですね。 弁護士はお得ですね。 あと金がないと正義は守れない。 ってのもありますね。