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慰謝料の金額って収入で変わりますか??

タイトルのそのままの質問なんですが、慰謝料っていつの金額で支払うのでしょうか?? 例えば大学4年生のときに慰謝料をとられるようなことをしてしまったとします。 そして、裁判や調停をはじめたのが社会人1年目。 裁判や調停が終わったのが社会人2年目だとします。 この場合、慰謝料っていつの金額からもらえるのですか?? 例えば大学生でアルバイトしていなければ、収入は0円ですが、もし、社会人2年目で年収が500万あるとしたら、相手側が払える限度額って変わるんですよね??(それとも慰謝料の金額って収入によって変わらないのですか??) さきほどからたびたび質問させていただいてますが、現在婚約不履行の慰謝料などを請求しようと考えていますが、彼は大学4年生です。(来年の3月に卒業します) ですので、もしも金額が変わるのならば、来年の4月以降に調停なり裁判なりをしたほうがいいのでしょうか?? それともそんなに期間が開いてしまうと、もらえるものももらえなくなってしまうのでしょうか?? どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.5

慰謝料の支払は相手の支払能力なども考慮されますから、当然額は様々です。 年収300万円の人に10億円払えという判決を出したところで支払えませんし、そんな判決出れば当然相手は破産宣告するでしょうから、判決に意味がありません。 そう言ったことを踏まえて相手の収入なども鑑み、現実的な額で和解とする事が実際でしょう。 ですから、離婚の慰謝料も芸能人などは億と言う単位の話でも、一般人ではありえないですよね。 ただ、お話の経緯的に現在お子さんがいて今後養育費が必要という状況でもないので一旦支払わせて、後は和解書に「双方、債務債権が無い事を確認する」と入れますから、一回で終わると思いますし、終わった後に相手の収入が増えたのでさらに支払えというのはむしろ恫喝になりかねません。 先に書いたとおり、請求するのはいくらでも結構ですが、一般人の場合は最終的には相場で落ち着くでしょう。 あとはそれを相手が一括で支払うのか、分割して支払うのかですね。 それを例えば向こう一年は月1万円、いついつからは月5万円を支払うというような和解はありでしょうね。 ただし、その和解書作成後に増額しろというのはありません。

その他の回答 (4)

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.4

そもそも婚約破棄の慰謝料って、大した金額じゃないんです。私の身内は、普通に結納を交わし両家の顔合わせまで済ませた後に一方的に婚約を破棄されましたが、裁判で争って120万円の慰謝料でした。これは婚約破棄の慰謝料としては上限に近い金額だそうですが、時間・労力を考えると完全に持ち出しだと思います。従って、ほとんどの弁護士は婚約破棄の慰謝料にこだわるより早く忘れたほうが良いとアドバイスするようですが、身内の場合はたまたま受けてくれる弁護士を自分で見つけてしまったので。 質問者さんの場合は婚約の事実関係でも争う必要がありそうですし、慰謝料を貰うまでは大変でしょう。それよりお子さんの養育費を早く貰うようにしましょう。本当に相手に1000万円以上も収入があり、質問者さんがほぼ無収入なら月10~12万円が標準です。詳しくは下記URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/youikuhi/te_1_0014.html
  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.3

慰謝料は基本的にはその行為で決まります。 でも、裁判で判決が出たとしても、支払えるかどうかはまた別です。 強制執行などの法的措置もありますが、裁判に加えて強制執行執行にもそれぞれ弁護士費用がかかるとなれば、却って赤字になってしまう場合も無いとはいえません。 学生でも社会人一年生でも、預貯金の額はそう変化は無いでしょうし、給料差し押さえも一か月分ではたいした額にはならないでしょう。 ただ、請求するなら、3年たって時効にならないように今からでも請求してはいかがですか? お子さんの養育費を請求されるようですが、それはお互いに収入が大きく影響します。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

慰謝料の額なんですが、収入は関係ありません。 年収が300万円であろうが1000万円であろうが、 金額は変わりません。 但し、年々請求できる慰謝料の相場は変わってきていることがあります。 例えば交通事故の慰謝料は、毎年2、3万円くらい変動していたりします。 この変動があったからといって、その額が収入に比例することはありません。 ちなみに、年々慰謝料の基準が変わっている、とは言っても、 判決時に出る慰謝料の金額は、事件があった年を参考にします。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

慰謝料の金額はその行為によって、質問者様がどの程度 傷ついたかで判断されるものです。 同じことをしたのに、年収300万だから慰謝料10万、 年収1億だから慰謝料500万という性格のものではあり ません。 また、前の質問でも回答がでていますが、慰謝料ではなく 養育費の問題としてまずは考えてください。

kanan19
質問者

お礼

そういうものなんですか!! ありがとうございます。 養育費はさかのぼって請求ができるとの事なので、彼から払われていない分も、ちゃんといただくつもりです。

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