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慰謝料について。

離婚して今月末で2年になります。 当初、妻の社会復帰の足枷にならぬよう、条件付きで慰謝料を取らないでいましたが、その条件も履行されておらず、また誠意も感じられず、慰謝料を取る事にしました。 そこで、相談なのですが…離婚後、何年まで慰謝料を請求出来るのでしょうか? また、どのような手続きを踏んだら良いのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hawai007
  • ベストアンサー率10% (5/49)
回答No.4

 離婚して3年です。 理由は、離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料請求とかです。  安くするなら離婚後の家庭裁判所の調停(印紙1200円)ですかね。 確実にするならプラス弁護士を雇う。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3

No.1です。 >離婚後、2年…と記憶にあったので これは財産分与ですね。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 元奥さんへの慰謝料請求に関してお尋ねです。 離婚時に条件付きで慰謝料の請求を放棄した。と、あります。元奥さんが、あなたに約束した条件とは何だったのでしょうか。これが問題だと思います。もし、元奥さんが不倫を働かれたのが離婚原因であった。元奥さんがその不倫相手と別れる、という条件で慰謝料を請求しない。と、いう約束なら、その条件そのものは法的に有効ではありません。 慰謝料を請求されても一旦、請求の権利を放棄されたのですから難しいでしょう。もし、元奥さんとの条件が前記のようなものと違っていたのなら、慰謝料的な名目での請求は可能でしょうが、具体的な事が分かりませんので、元奥さんとの条件が、契約違反になるかどうかの問題です。慰謝料ではなく何を争点にするかではないでしょうか。 離婚後の慰謝料請求に関しては、以下の通りです。 離婚による慰謝料を請求する場合に、婚姻中の暴力や不貞などの個別の違法行為が原因で離婚に至った場合に、当該違法行為に基づいて損害賠償請求することは当然可能であるが、離婚それ自体を理由としても慰謝料請求が認められている。 中略。民法724条の時効の起算点である加害者及び損害を知ってから3年の消滅時効を経過していることが多くなるが、民法159条により、婚姻解消の時から6ヶ月以内は、時効が完成しない。(不法行為の時効・P351・新日本法規出版社)

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

協議離婚なら3年で時効。 ただし、請求したからと言って認められるとは限りません。 >また、どのような手続きを踏んだら良いのでしょうか? とりあえずは弁護士に相談。

noname#196859
質問者

お礼

ありがとうございます。 離婚後、2年…と記憶にあったので、3年と聞いて少し楽になりました。

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