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慰謝料について教えてください
離婚調停や離婚裁判で慰謝料が決定されると思うのですが(違うようであればご指摘ください)、その際、離婚の意思の有無というのは金額算定に基準として考慮されるのでしょうか。 例えば 夫が不倫をし、その後も生活を改善せず、離婚調停や離婚裁判となった場合。 夫が離婚をしたくないと言って離婚が決まった場合と、離婚を受け入れた場合とでは、一般的に慰謝料は変化するものでしょうか。 どなたか詳しい方、お教えください。
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> 夫が離婚をしたくないと言って離婚が決まった場合と、 まず調停の場合、一方が離婚したくないという意志を持っている以上、離婚は成立しません。したがって慰謝料も発生しません。 また裁判で「判決」という形で離婚が命じられた場合は、イヤでもそれに従う形になります。この時、(原因を作った側である)夫が離婚したくなかったとしても慰謝料には影響ないと思います。 ただし、逆に妻はそもそもの離婚を望んでいなかったのに、夫の度重なる不倫や暴力などが原因で精神的・肉体的に追い詰められ、医者や周りからの助言などから泣く泣く離婚を考えざるを得なくなるような場合では慰謝料増額の理由として考慮されてもいいように思えます。
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- metalman
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離婚に消極的であるか、積極的であるかという態度の相違によって、慰謝料の額が異なることはないと思います。 慰謝料は、有責配偶者が支払うものであり、その有責の度合いに応じて額が考慮されるものです。その配偶者が、離婚を望むか望んでいないかで左右されることはありません。 慰謝料は、どれだけひどいことをしたか、ということに基いて決められるのが原則です。
お礼
なるほど、No1のdog195809さんと反対のご意見ですね。 参考にさせていただきます。
当然、双方が合意の上での離婚調停や裁判の場合と、片方が離婚を熱望し申し出てきた場合とでは、慰謝料や財産分与等の金額の差は生じやすいと思われます。それに、離婚申立て理由にもよると思います。
お礼
なるほど、No2のmetalmanさんと反対のご意見ですね。 参考にさせていただきます。
お礼
なるほど。 原因を作った側が離婚をしたくないといっても慰謝料には影響なし。 しかし、された側が同じことを言えば増額の要因になりえるということですね。 参考になりました、ありがとうございます。