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離婚の際の慰謝料について

婚姻費用について質問させて頂いたものです。 調べれば調べるほどわからないことが増えてしまったので、再度質問させて頂きました。 ”離婚の際の慰謝料”ですが、性格の不一致の場合での離婚は慰謝料が発生しないようですが相手が離婚したくない場合は、妻が社会復帰できるまでの援助を行うと回答をいくつか見つけました。 金額については触れていませんでしたがこれは相手のいいなりの金額になるのでしょうか? それとも収入に応じて決めてもらえるのでしょうか? 大体で良いので支払う金額の目安等有りましたら教えて下さい。 無知なもので、情報が載っているサイト等も合わせて教えて頂けると幸いです。 夫 年収3000万 妻 専業主婦

質問者が選んだベストアンサー

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  • xxxlxxx
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

もっと詳しい方が居るとは思いますが経験談として・・・ 妻が離婚したくない場合で性格の不一致が理由ですと申し出た側の夫が多少不利かと思いますので相手の提示した慰謝料が優先されると思います。 優先と言っても↓ 妻100万希望・夫50万希望の場合で裁判など起こすと80万になったりとその程度かと思いますが。 慰謝料の名目が「社会復帰できるまでの援助」でしたら妻側の生活力に比例するかと思いますので夫の収入は関係ないと思います。 意外に弁護士で全然違う方向に行くと思いますよ! どこを見ても目安とゆうものが無いんですよね・・・ 示談が一番良いと思いますよ!! 書面は作成してもらった方が良いですが・・・

orz_OTR
質問者

お礼

回答有難うございます。 経験者様の体験談は参考になりました。 法外にはならないようで安心しました。

その他の回答 (1)

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは 婚姻費用についてはっきりした相場はありません。 家庭裁判所で認定されます。 原則は「夫婦が互いに同じレベルで生活をする生活費」です。 当然相手の言いなりにはなりませんし、自分の言い値でもありません。 算定根拠としては「東京・大阪養育費等研究会婚姻費用算定表」が 使われることが多いようです。 それで考えますと、質問者様の年収が3000万円、奥様0円とのこと ですので、質問者様が給与所得者であれば、子供なしの場合だと 月額「50~60万円」程度と思われます。質問者様が「自営」であれば 更に増額になります(自営は経費が認められ、実年収より手取りが 多くなるのが通例のため)。 質問タイトルが「離婚の際の慰謝料について」とありますが、 離婚慰謝料と婚姻費用はまったく別物です。婚姻費用は、離婚は していないが別居等で家計が別になっている場合の費用です。 離婚するまでは支払い義務がありますが、離婚した時点で支払い 義務はありません(子供がいた場合の養育費等は除く)。

参考URL:
http://abe-jim.com/news/index_news10.htm
orz_OTR
質問者

お礼

回答有難うございます。 言葉足らずで申し訳ありません。 ここでは婚姻費用のことを聞いたのではなく、裁判でこちら側が申し立てて離婚になった場合の慰謝料が聞きたかったんです。

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