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慰謝料の支払いについて
先日もお話しましたが現在離婚調停中です。そして主人より慰謝料を請求されていますが、そこでご相談があります。借金分割及び慰謝料併せて400万を一括で払うように言われていますが、私は仕事も就いたばかりで借金ができないので分割でと言うと「分割なら600万だ」と言われました。調停員さんには一括で払うように考えてみたらと言われましたが、そんなお金私にはありません。調停では金額に開きがありますが、裁判になれば少しは減ると思うのですが、もしも裁判ではっきり支払う金額が決まったとしたら、全額一括で支払わなければいけないのでしょうか?支払わなければ罪に問われますか?詳しいことがわかる方、是非教えて下さい。宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
調停員の方の仕事は「話し合いをまとめる」ということですので 必ずしも法律や判例に則した形というわけではありません。 ですから、一つの案として「一括で支払ったら?」と言われたのだと思います。 仕事を始めたばかりでとても一括では支払えないと正直に伝えたらいいと思いますよ。 あと・・・ 裁判で判決が出たからと言って、必ずしも一括で支払う必要はありません。 「無い袖は振れぬ」ですから、ちゃんと支払える方法を話し合うことになると思います。 どちらにしても一度弁護士さんに相談した方がいいですね。 相談されるとき、時間などが気になって、十分な説明ができず 満足のいくアドバイスが受けられないという場合が多くあります。 最近は離婚の判例などが載った本がいっぱい出ていますので 簡単な事例などに目を通しておかれた方がいいと思います。 また、これまでの経緯を整理して、説明できるようにしておきましょう。 質問者さまの状況がわからないので、確かなことは言えませんが もともとの400万円という額もかなり高額だと思います。 これが妥当な額なのかどうかも聞いてみられた方がいいのではないでしょうか。
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何で、離婚されたかは存知ませんが、お話しの内容からして、 今回はあたなたが「有責配偶者」となっている様ですね。 ところで、「資力」がなければ慰謝料等の分割払いは出来ます。 但し、離婚調停を合意に持っていくには、懈怠約款を合意文書に いれることが、必要となります。 簡単に言えば、2回延滞した場合は、理由の如何を問わず、残金 は一括して返済する等。 また、一括でないなら600万円という根拠は? 民法上、特段の理由なく1ヶ月以上、請求を延滞した場合は、 5%となっているはずです。 しかし、本当に頼りにならない「調停委員の皆さん」ですね。 懈怠約款ぐらいは、知っていて当然なのに。 資力がないのであれば、一度、街の弁護士協会に相談に行かれる ことを勧めます。 内容によっては、法律扶助制度が適用され弁護士が付いてくれる かもしれませんよ。(仮定) 但し、これには、条件が2つ、勝訴の見込みがあり、かつ、資力 が本当にないことです。
お礼
回答ありがとうございました。 弁護士さんに相談に行ってきます。 勇気をだして頑張ってみます。
調停委員からの一括返済を考えてみたらと言う言葉は、あくまで、一つの意見として聞いておくべきでしょう。一括支払いができるなら最高の事でしょうが。何故、その場で、質問者の現状を詳しく説明しなかったのですか、説明されましたか。裁判に持ち込んだとしても、減額になるとは考えにくく、むしろ、増額か同額も十分に考慮しておくべきです。素人で臨むことではない事案です。法律に、ずば抜けて詳しい人か弁護士に依頼した上で、戦うべき事案のように感じました。離婚調停のみでしたら、素人でも可能な範囲ですが、借金分割と慰謝料に関してでは、無理すぎます。お住まいの役所にも、法律相談の担当者がありますので、相談だけでもして見られる事をお勧めしますし、お近くの弁護士会では、弁護士紹介もしております。
お礼
ありがとうございます。弁護士さんのところに行ってきます。 また質問したときは回答宜しくお願い致します。
お礼
回答ありがとうございました。 一括は本当に無理ですので、弁護士さんに相談に行ってきます。 本当にありがとうございました。