最高裁判所(上告)について
民事事件で、一審二審も棄却され、最高裁判所に上告する場合の話題です。
専門家にお聞きします。
最高裁は、日本の司法組織のトップ機構と言えることこそ、その威厳的なイメージがあります。
最高裁は一体どういう事件を中心に審理されるかはまず一関心事です。
率直な質問ですが、請求金額(訴訟金額)の大小に関係ありますか。
事件起因は原告の結婚指輪滅失がガーデンホテル成田の浴槽目皿安全欠陥によった被害です。
金額が少ないからと言って、事件内容が単純で審理しやすいとの保証がないため、遣り甲斐がないより、むしろ大砲で雀を打つように、勿体無いということと言えるのでしょうか。
それゆえ、裁判官は気が緩んで、やる気が湧いてこないかもしれない。(人類の一般的心理だが、もちろん裁判官は高度法的知識人だと分かるが、所詮我ら一般人と変わらぬ性質を持つ人間だろう)
ですから、本気で事件の処理に取り組むやる気があまりない(ある退官した簡裁の裁判官のブログ記事に、その辛い心境を記したのを見たことあり)ということは事実でしょうか。
具体的質問です。
1.裁判官は、2審の東京高等裁判所で3人合議体の審理結果(判決)に署名したのが2名だけの場合(その中の一人裁判官が裁判長として退官したため、署名しなかった)、その判決は違法ですか。それだけを理由に上告することができますか。
その法的根拠は何ですか受理するかしないかの最高裁の審査基準はなんですか。
(裁判所法第33条、民事訴訟法312条第2項1、他にもありますか)
2.“判決に理由を付せずに”について(民訴法312条第2項6)、高等裁判所は一審の判決内容を引用したが、肝心な“法人格否認の法理(法人格濫用)についての審理”は、一審はもちろんのこと、二審もその前判決文を踏襲したので、横浜地裁と同様にそれを避けて、まじめに原告そして控訴人の心理要請に応じてくれなかったので、審理不十分として、高等裁判所に再度の審理や検証、調査等を《控訴理由書》とする、3万字の長文にびっしりとその要望を示し託したが、全く相手にされずに聞き流されたように気がしました。
法人格濫用のみならず、隠ぺい行為やニセ被告でっちあげ(被告すり替えによる審理妨害)、事実を偽った供述、証明妨害、12人弁護士を被告代理に雇った前代未聞事件、ニセ被告を偽ったため会社データをウェブページ改ざん、等々卑怯な手口で原を困らせました、
にもかかわらず、一切に審理もないし、結論(答え)もありませんでした。
この現状なら、判決は、民訴第312条の規定に触れた(違反した)と言えますか。前判決を引用した高裁も違法したでしょうか。それにより上告できますか。
どうしたら、最高裁にそれをきちんと遂行させることができますか。
3.審査に違憲性があった場合(民事訴訟法312条)について
それが上告の理由(原因)として、最高裁に受理申請できると思います。
ところで、違憲性と言いますと、憲法の何条違反ということでなくても、抽象的なものでも受け付けられるのでしょうか。
具体的に言うと、判決は憲法の基本的精神に違反とか、公正さに欠けたとかのように、上告の理由として足りるでしょうか。
もちろん、公平に審理したと裁判所(地裁も高裁も)はこう主張するだろうが、当事者としての控訴人が
判決(いずれ理由なく請求を棄却)を不満に思ったから、上告したため、もっと分かりやすい言い方として、最高裁に再審理をしてもらいたいということです。
ですから、この目的を達成するには、欠かせない注意点や条件、また失敗しないコツを教えて下さい。
因みに、裁判官は、原告(一審)、控訴人(二審)の要求で原告の為の審理を前提にしない、または、その努力を尽くす姿勢がまったく見えないことが問題です。手応えがない感じでした。
4.仮に被告の否を原告の妄想としても、原告の要求に、法人格濫用の事実について(他、加害行為の債務者のすり替えによる審理妨害行為、またいろいろ隠ぺいや証拠隠し行為、事実偽り、証人尋問阻止、繰り返し信義則違反もそうですが)、判決文に結論を出すことが正しいやり方だと思うが、一審の判決でそれをまったく言及せずの判決でした。
裁判所は、やはり原告の要請で、仮にそれらは原告の妄想や仮設または推理としても、回答するのは、裁判所の審理であり、義務であり、果たすべき責務だと私は思います。如何でしょうか。
5.最高裁の審理方法は一審と二審のやり方とは変わりがありますか。
書面だけの審議か口頭弁論も多少交えてやりますか。其の他教えて下さい。
以上お願いします