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開発委託契約と常駐作業の違法性の有無
ソフトウェア開発で運用委託先の社員を社内に常駐して作業をしてもらうこと自体は問題ないとおもいますが、どうでしょうか。 開発コンピュータが開発委託先にないとかテストデータが外へ持ち出せないとかいう理由です。 なおこのような常駐者を選考、審査、面接で選ぶこと自体の違法性があるかどうか知りたいのですが。
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質問者が選んだベストアンサー
その人が出向なのか請負なのか派遣なのかによっても違ってきますね。 出向なら二重の労働契約の関係になりますので法律的には問題ないと思います。 派遣だと派遣先は派遣元の労働者を選抜できませんので選考の部分は×になります。 請負でも指揮命令関係は影響を及ぼさないので、やはり選考するという訳にはいかないでしょう。 機密保持とか場所に関する注意事項を話す事自体は違法性はないですが、人選びということになると法律的は微妙というところだと思います。
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- Nigun
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回答No.1
特に違法性はないと思われます。 私自身、現在常駐者になるのですが、現在の作業場に入る際に面接は行いましたし、当然の事ながら、機密保持等の宣言書(?)も書かされています。
質問者
お礼
根拠がよくわかりませんでした。でもご回答どうもありがとうございました。
お礼
この説明で疑問点は解消。 どうもていねいにありがとうございました。