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代取を辞任させ、会社の連帯保証債務を逃れられるか
お教え下さい。 A氏が、B社と親会社C社の代表取締役を務めている B社に対し、C社を連帯保証人として、不動産を賃貸した場合のケースです。 A氏がC社社内事情からC社代表を辞任させられ、その後、B社の経営が不安定となり賃料未払が考えられるような場合、C社は、「A氏がC社取締役会の承認を経なかった」 等を理由として、連帯保証債務を逃れることは可能でしょうか。 また、賃貸人の立場としては、資産が少ないA氏に対してすべき事、B社、C社に対してやっておくべき事はどのようことがあるでしょうか。 お教え下さい。 お願いします。
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善意の第三者に対して代表取締役の名義で行った取引は、社内の決済はどうであれ、相手に対する効力には影響しません。 それでないとすべての取引にいちいち社内の決済があったかっを確認しないと取引ができないことになります。 もし、本当にC者の取締役会の承認がなくてC社に実損が出た場合は、C社とA氏で損害賠償を話し合えばよいことで、賃貸した取引先には無関係です。
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- debukuro
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会社が連帯保証人になっているのなら誰が辞めようと会社の保証責任が免除されません
お礼
理解しました。 ありがとうございます。
- w_Ishihara
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私の読解力不足でしょうか。さっぱり意味がわかりません。 誰が誰に貸してるんですか。A氏はB社とC社の両方の代表取締役だったのですか?賃貸人の立場として、というのは誰の立場の事ですか? 最初はA氏がB社に貸してるのかと思いましたがそうすると「資産の少ないA氏」の趣旨がわかりませんし・・・。 「A氏がC社取締役会の承認を経なかった」というのはA氏の何について承認を経なかったのでしょうか?連帯保証をしたこと、でしょうか? 当時A氏に代表権があったのなら契約は有効でしょうね。そうでなければ代表権の意味がありません。 いずれにせよ、借りている人が新たな連帯保証人を立てなければ連帯保証を逃れることはできないと思います。貸してるほうが承認するわけがありませんよね。
補足
早速のご回答ありがとうございます。言葉足らずですいません。 補足させてください。 ・賃貸人は私です。 ・A氏はB社とC社の両方の代表取締役でした。 ・「A氏がC社取締役会の承認を経なかった」というのは 私とB社間の賃貸借契約についてC社が連帯保証人になるということです。 実はこの賃貸借契約は、もともとA氏の購入予定物件が融資が通らず、それを私が購入し、 私とA氏=B社間で賃貸し、また、◎年後に買い戻すという 買戻契約も別途しています。 尚、予定通りに買い戻せない場合には、違約金が発生することになっており、また、 賃料不払があった場合には賃貸借契約が解約、すなわち、予定通りに買い戻せない ということで 買戻契約上で違約金が発生することになっています。 C社は、この買戻契約には一切関係しておらず、単に、賃貸借契約上のの連帯保証人です。 ・「資産の少ないA氏」の趣旨は、 賃料が不払となって賃貸借契約が解約となった場合、この違約金も怪しくなるので、 この部分をどうすれば、担保できるか アドバイスいただければ と思った次第です。 ご教授いただければ幸いです。
お礼
解かり易いご回答、ありがとうございました。 現在のC社の代表取締役から私宛に ・取締役会での正規報告、承認がないこと ・A氏に代わりの保証人を選ぶことと伝えても音沙汰がないこと ・よって、私からもA氏に C社が保証人である認識がないので 代わりの保証人を選ぶように伝えること などを連絡してきましたが、 今、A氏が通常通り入金をしている間は、 C社の代表取締役に対して変に熱く反論するより放置しておこうかと思っています。 それより、A氏に C社の代表取締役からの連絡内容をどう伝えるか 難しいな と思っています。 重要なポイントがあれば、お教え下さい。 よろしくお願いします。