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まだ先の話ですが・・・
自分は派遣会社勤務の者ですが有給休暇について質問です 去年結構もめた結果、有給休暇を取得しましたが、10日のうち6日の賃金保障で他4日は、(皆勤手当てがある為)賃金は保障せず欠勤にはしないとの条件ですた。話だと派遣会社は10日は出せない物だと回答されました。自分は納得がいかないのですが如何でしょうか?派遣業法と労働基準法とでは、定めかたが異なるのでしょうか?教授くださいませ
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基本的に、有給休暇は出勤日数や時間が短い場合は比例付与の対象になりえますが、身分は全く関係ありません。派遣でも、パートでも、アルバイトでも要件を満たせば有給休暇を与えなければならず、1通常の賃金、2平均賃金のいずれかを払わなければなりません。
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- zorro
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回答No.1
年次有給休暇は労働基準法で定められた権利で、派遣社員にももちろん適用されます。