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性能評価について

建築基準法の性能評価とはどういったことなのでしょうか?

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noname#65504
noname#65504
回答No.1

建築基準法ではなく、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の住宅性能評価ですね。 住宅というのは他の製造物と異なりカタログ販売ができないようなものです。 そのため、取引または注文するのに対して、その性能が専門家以外わかりづらいもので、その住宅が優れているか一般的なものなのか、基準ギリギリで設計されたものなのか、余裕があるものなのかなど、通常判断できません。 そこで、法律で住宅の性能の表示方法を定めたのが、性能表示制度です。この表示制度により住宅の性能を契約を結ぶ際に明確にし、取引しやすいようにしています。 ところで、建築基準法は社会的に最低限守らなければならない基準を決めていますので、強行規定です。 しかし品確法の住宅性能表示は、従来のように一律に法で決めるのではなく、買い手と売り主、注文者と施工業者の間で交わす契約を補助し、契約内容を明確化するようなシステムですので、任意に適用できるようになっています。 これにより万が一建築紛争が生じた場合、売買契約に際しては売り主、請負契約については施工業者の責任範囲が明確になっていますので、責任の所在がはっきりしやすくなります。 また、品確法により設置された、住宅紛争審査会(弁護士会と建築士による調停・斡旋・仲裁をする)は、住宅性能表示を受けた建物についてのみ利用できることになっています(受けていないものについては簡単な一般論程度の相談しかしてくれません)。 通常裁判になると法的な面で弁護士に、建築上の問題を証明するために建築士に依頼する必要がありますが、住宅紛争審査会には両方の専門家がおり、その利用も低料金です(できた当時は1万円だったと思います)。 以上のように万が一建築紛争になった場合の対応が期待できるシステムです。 最後に、住宅性能表示制度にはいくつかの等級があります。このうち最低の等級は建築基準法などその他法令などで定められている最低限の基準をクリアしているだけのものですので、住宅性能評価がついているからといって、品質が高いことにならないことは要注意事項です。 品確法 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm 住宅性能表示の内容 http://www1.linkclub.or.jp/~jkamzaki/seinou.html

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