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建築基準法の性能評価
建築基準法の性能評価とはどういったことなのでしょうか?
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建築基準法には性能評価はありません。 以前の質問で回答したので見てください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2260034 上記に書いていないことを補足します。 現在建築の設計は従来行われていた仕様設計から性能設計へと移行させつつあるところです。 どこが違うかというと、仕様設計は、こうしなさいと一律に決められた基準により設計することです。 建築基準法は仕様規定を定めていますし、この基準は社会的に最低限必要なものを定めていますので、強行規定です。建築基準法をギリギリ守って設計した建物の性能は原則同じ性能を持つことになります。 一方性能設計は基本的に発注者と請負者(請負契約の場合)、購入者と売り主(売買契約)の間でこういう性能のものを建築または売買しましょうと契約して、建築・売買するものです。 例えば、耐震性を挙げると建築基準法の考え方は数十年に1度は発生する大地震に対しては無被害か軽微な被害、それを上回るような巨大地震に対しては人命が損なわれない(=倒壊しない)ことを目標にしており、兵庫県南部地震のような巨大地震が発生した場合、建物が大被害を受けても倒壊しなければよいと考えています。すなわち資産的価値や地震後の使用の可否などは全く保証していません。 これに対して、できる限りやすくしたいので建築基準法ギリギリで設計して欲しいと考える人もいれば、割高でも巨大地震後も使用できるような安全な住宅が欲しいと考える人もいます。 今までの仕様設計では、住宅取得者の希望や、その差は全く無視されています。が、性能設計ではその点を決めて契約することができます。 しかし、建物の耐震性や安全性、防音性などの性能を理解できるのは専門家だけです。そこで、品確法という法律により、住宅の性能表示制度を定めて、等級によりその品質を判断できるようにしたのが、性能表示制度です。 性能表示制度は性能設計を補助するシステムです。 性能設計は契約重視社会のシステムです。 すなわち今までは国が主導して建築基準法により国が決めた最低限の基準を守らせるだけの社会でしたが、今後は、建物の性能を決めるのは国の定めた基準ではなく、取得者と売り主または施工業者との間で任意に交わされる契約となります。 これは、ちょうど耐震偽造問題で話題となった建築確認審査の民間開放と同じように、建築の性能規定を国や行政から民間へ移行することを意味しています(但し建築基準法は最低限の基準を決めていますので、これを下回るような契約は無効です)。 住宅性能表示を受けた場合の効能については先に挙げた質問の方で回答していますので、参考にしてください。