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給与、時給(割増し込み)計算方法と所得税について

 同じような質問で申し訳ございませんが、具体的に知ることが出来なかったので質問させていただきます。現在私はパートタイムのアルバイトで深夜帯に働いております。継続勤務は7ヶ月ほどです。休日は週休2日です。 そろそろ退職しようかと思っております。 そこで今までの深夜割増賃金と8時間以上労働の割り増し賃金を頂いていなかったので請求しようと考えています。  計算方法を他のサイトで調べてみましたがいまいち具体的に理解する事ができなかったのでご教授していただきたいです。  私の勤務タイムスケジュールは(夜の)22:00から(朝の)8:00です。(ときどき変動してますが。)  このような場合はどのように計算したら良いでしょうか? 例えば時給1000円とすればどのような計算方法になりますか?  給与明細によると給与から控除されている項目は所得税のみです。あとの項目は何も書いておりません。深夜割り増し、残業割り増しの項目はありますが無記入です。 会社に割増賃金の分を請求するときに所得税(源泉徴収)を引いた額を請求するべきでしょうか? 仮にそうだとしたら、まず割増賃金込みの給与金額を算出してそこからその所得税を引いた額を算出して、今まで支払われた給与(割増賃金なし)を差し引いた金額を請求するということで正解ですか?  タイムカードのコピー、給与明細書は持っております。 面接時から割り増し料金についての言及はまったくありませんでした。給与明細に記入してある事は名前、所属店舗、期間、何日出勤したか、時給、総労働時間、総支給額、所得税額、支給額の以上です。  長文お読み頂きありがとうございます。アドバイス、感想など本当になんでも良いのでお答え頂ければ嬉しいです。お手数をお掛けしますがどうぞよろしくお願い致します。

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  • chihaya74
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.6

No.1です。 No.5さんも詳しく書かれていますので、よろしいかとは思いますが、労働基準法でいろいろと定められていたり、会社側が協定を結んでいる場合等、いろいろあると思いますので、一般論で計算をあげるとすると…。10時間労働になりますよね。 通常時間 8H×¥1,000=¥8,000 残業時間 2H×¥1,250=¥2,500 深夜割増 7H×¥250=¥1,750 合計¥12,250/日 になるかと思います。No.4さんの言うとおり、深夜割増含めて¥1,000だと会社から言われると辛いですよね。 でも会社側が契約書を取っていないのは問題ですよね! あと所得税ですが、どっちみち年末調整or確定申告で年間所得に応じて納めるものなので、納めすぎていたら返金されますし、足りなければ徴収されますので、考えなくていいと思いますよ。 アドバイスとしまして、貴方の思う金額を会社から貰えれば納得いくと思うので、それをとりあえず提示すればいいと思います。但し、会社側としては無駄なお金は払いたくないと考えるのでアレコレ言うと思います。それに納得いかなければ、労働基準監督署に相談し、間に入ってもらえばいいと思います。 気持ち的に大変だと思いますが、がんばって下さい。

noname#80387
質問者

お礼

 大変有効なお答えありがとうございます!  具体的に数字を示して頂き自信が持てました。  契約書はとっておりませんし、給与明細にもそういったことは記載されておりません。口頭でも割増賃金については何も言及していませんしされていません。    所得税に関して計算が面倒だと感じておりましたが考えなくても良いという事なので安心しました。  本日、労働基準監督署に行って来ました。chihaya74さんがおっしゃっているような回答を得る事ができました。その他、親身になって相談していただけました。会社側とは争う事になると思います。初めから間に入ってもらおうと思っています。応援までして頂きありがとうございます。    これで締め切らせて頂きます。みなさんご協力ありがとうございました。助かりました!

その他の回答 (5)

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.5

労働基準法で検索してください 特に30条から38条あたりをよく読んでください 休憩時間は、 勤務時間6時間までは無くて良い 6時間を越え8時間までは45分以上 8時間を越える場合は60分以上 通常の勤務が昼間で、 週1回18:00から朝の8:00の場合、22時~5時までの深夜勤務手当ての支給が必要です >給与明細に記入してある事は名前、所属店舗、期間、何日出勤したか、時給、総労働時間、 通常はこれに所定時間外労働時間、深夜勤務時間があります、そしてそれに対する割増賃金の額も記載されます 年俸制や管理職は対象外になりますが、質問者はそれには該当しないでしょう ただし労働基準法の上記条項に対しては罰則は規程されていません

noname#80387
質問者

お礼

 お答えありがとうございます。  労基法を読んでみました。確かに休憩について記載されていますね。  給与明細に通常は記載されている事項が記載されていませんので私は支払う義務があると判断しています。  罰則の規程が無いのは少し悔しいですが割増賃金を得る事が出来るだけで納得がいきます。  参考になりました!

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.4

仮に夜10時から朝の5時まで時給1000円となるとその値段があなたの時給で割り増し賃金はないと思います。 ただし8時間以上の場合は割り増し賃金は発生すると思いますけど まず最初バイトするときの契約を教えてください 極端にいいますと22:00~8時までで10000万ということも可能です そこには割増し賃金は入ってると考えてもいいでしょう。

noname#80387
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。  最初にアルバイトを始める時や面接時は正式な書面での契約はしておりません。ただ時給1000円ということだけでした。  割増賃金は入っているかもわかりませんがそれを証明する記載や記述、契約がないので私は頂けると考えているのです。いかがでしょうか?

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.3

深夜勤務手当ては 22時~翌朝5時までの勤務に加算されます #2のような制約はありません しかし 時給1000円の場合、これに深夜勤務手当てが含まれていると強弁される可能性はあります 深夜勤務手当ては 22時~翌朝5時までだが、5時~8時の分も含めて按分加算してあるなどと 昼間勤務の時給と比較して3割以上高ければ深夜勤務手当てが含まれている と言われてもやむを得ません 同額か1割程度高いだけならば、それを指摘することができます

noname#80387
質問者

お礼

 お返事ありがとうございます!  ♯2のような制約が無いという意見のようで安心しました。  >時給1000円の場合、これに深夜勤務手当てが含まれていると強弁される可能性はあります  >22時~翌朝5時までだが、5時~8時の分も含めて按分加算してある  これは給与明細に何も記載がないということと、按分計算してあるということは何も聞いておりませんし記載もありません。ということで反論する事はできますか?  >昼間勤務の時給と比較して3割以上高ければ深夜勤務手当てが含まれている と言われてもやむを得ません 同額か1割程度高いだけならば、それを指摘することができます  ♯2でも記述しましたが週に1日だけ夕方18:00から朝の8:00までという勤務がありますがこれで証明はできませんか?  よろしくお願い致します。  

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

深夜割り増しは、日中の業務の人が、残業し、さらに深夜や休日に出勤した場合に支給されます。 あなたの場合、元々深夜時間帯の勤務という条件で、自給1000円という契約なのですから、これに割り増しはつきません。 残念ですが、一般的にはこのようになっています。

noname#80387
質問者

お礼

 お返事ありがとうございます!  もしそうであるならば非常に残念です。  そうであるならば私は週に1日だけ夕方18:00出勤で朝の8:00に退勤というスケジュールがありますが、それは有効に使えませんか?

  • chihaya74
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.1

仕事で従業員の給与計算をしている者です。 まず、拘束時間は10時間のようですがその内、休憩時間を引くと何時間でしょうか?それとその休憩時間の時間帯も何時から何時でしょうか?

noname#80387
質問者

お礼

 お返事ありがとうございます!  休憩は毎日30分与えられていますが時間帯は特に決められていません。大体夜の3時から5時の間に取っていました。その休憩時間30分は給与から引かれないという形です。

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