• ベストアンサー

はけんけんぽ、一年以上加入の解釈の仕方

一年以上加入しており、資格喪失後6ヶ月以内に出産ならば 出産手当金の給付を受けられるとのことですが はけんけんぽに入っているのは一年以上でも その間に登録している派遣会社が変わってしまうと 一年とは認められないのでしょうか?? 例えば、A会社で6ケ月、B会社で6ヶ月働いたとして どちらの派遣会社でもはけんけんぽに加入していたとしたら それは1年以上加入していたということになるのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanako12
  • ベストアンサー率44% (30/67)
回答No.1

なりません。 派遣会社が変わると「使用関係の継続した」と認められないからです。