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派遣けんぽに加入して2年7ヶ月。出産手当金をもらうためには?
- 私は派遣けんぽに2年7ヶ月加入しています。出産予定日の42日前から出産休暇を取り、出産手当金を受け取りたいです。出産一時金は6ヶ月前まで働く必要があり、42万円が支給されると思います。しかし、派遣のお仕事は3ヶ月ごとに更新となっており、次の更新は12月末、その次は3月末です。更新をしないと退職扱いになるのでしょうか?違う店舗でも働きたい意向を伝えていますが、子育てと仕事の両立が難しいかもしれません。退職になった場合、出産手当金はもらえないのでしょうか?
- 派遣けんぽに2年7ヶ月加入しています。出産予定日の42日前から出産休暇を取得し、出産手当金を受け取りたいです。出産一時金は6ヶ月前まで働く必要があり、42万円が支給されると思います。ただし、派遣のお仕事は3ヶ月ごとに更新となっており、次の更新は12月末、その次は3月末です。更新をしないと退職扱いになる可能性があるのでしょうか?違う店舗でも働く意向は伝えていますが、初産のため子育てと仕事の両立が難しいかもしれません。もし退職になった場合、出産手当金はもらえないのでしょうか?
- 派遣けんぽに2年7ヶ月加入しています。出産予定日の42日前から出産休暇を取る予定ですが、出産手当金を受け取れるか心配です。出産一時金は6ヶ月前まで働く必要があり、42万円が支給されると聞いていますが、派遣のお仕事は3ヶ月ごとに更新となっています。次の更新は12月末で、その次は3月末です。更新をしないと退職扱いになるのでしょうか?違う店舗でも働く意志は伝えていますが、子育てと仕事の両立が難しいかもしれません。退職になった場合、出産手当金はもらえないのでしょうか?
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>出産一時金は6ヶ月前まで働くので42万円支給されるとおもうのですが、出産手当金いただけるのでしょうか? 下記をご覧下さい。 http://www.haken-kenpo.com/guide/case09_1.html#09_1a 正確には出産育児一時金としては39万円です、3万は産科医療補償制度の保険料です。 また出産育児一時金は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく、直接支払制度という方式に変わりました。 直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。 ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。 しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は国民健康保険に請求すればもらえます。 妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。 ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。 出産手当金は夫の扶養であれば無理ですが、質問者の方自身が被保険者であれば支給されます。 >更新をしないと退職扱いになるのでしょうか? 更新しなければ退職となるでしょうね。 ただ更新しないというのが労使どちらが言い出したのかが問題ですね。 妊娠を理由に会社が退職を迫るのは違法ですが、さりとてどこまで抵抗できるか? ということが問題です、会社と争って残っても針のムシロかもしれませんし。 >もしかしたら復帰出来ないかもしれません。その場合はやはりご迷惑をかけるかもしれないので退職扱いにした方がいいのでしょうか? それは質問者の方の考え方次第でしょう。 >もし退職になると出産手当金は頂けないですよね? 必ずしもそうとはいえません。 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 ですから質問者の方の場合は出産予定日の42日前から産休を取り、その1週間後でも10日後でも切りのいい日(月末とか給与の締め日とか)に退職すればいいでしょう、そうすれば出産手当金は支給されます。 つまり上記のことをきちんと理解して退職日を計算して出産予定日の42日前以降に辞めれば出産手当金はもらえますが、それを知らずに出産予定日の42日前以前に辞めてしまって、後になってこれを知って涙を飲む人が多いということです。 それから出産手当金をもらっている間は夫の健康保険の扶養になれないケースがあります、でも質問者の方自身が保険料を払ったとしても、出産手当金をもらえば十分プラスになるはずです。
お礼
ものすごく参考になりました。ありがとうございます! 紹介頂いたサイトもまたよく目を通して勉強します! 本当にありがとうございましたm(_ _)m