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任意継続について
4月末に出産を控えています。 出産手当金をもらうために任意継続に加入しています。 ただ会社にいた期間が2年にみたないため、資格喪失後は手当てがもらえないということでした・・。 出産後56日後に申請することになると思うのですが、 56にちたった時点で資格喪失して主人の扶養にはいりたいのですが可能でしょうか?それとも申請してお金が振り込まれてから資格喪失したほうがいいのでしょうか?
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普通は1年以上の社会保険加入期間があれば、退職後であっても半年以内の出産であれば、出産手当金を受給することができるはずですが・・・。 >56日たった時点で資格喪失して主人の扶養にはいりたいのですが可能でしょうか?それとも申請してお金が振り込まれてから資格喪失したほうがいいのでしょうか? 一般的に健康保険の扶養は、出産手当金の受給日額が3,612円以上の場合は、出産手当金を受給している期間は扶養に入ることができないとされています。 そのため、受給日額が3,612円以上の出産手当金を受給するようであれば、出産後56日経過後に扶養に入ることができます。 なお、任意継続被保険者は扶養に入ると言う理由では資格喪失できません。 ですので、出産後56日経過後の最初の保険料を納めないようにするしかありません。 そうすれば、保険料の納期日の翌日にて、任意継続は資格喪失となります。
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- naosan1229
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回答No.2
>お金が振り込まれてからではなく、56日たってすぐ請求し、保険料を払わなければ自然に資格喪失し、主人の扶養に入れるということですね。 ご理解いただいたとおりです。
お礼
丁寧な回答本当にありがとうございました。 あとは出産にむけてがんばります
補足
すみません、間違えてしまいました・・。 1年未満のため、資格があるうちでないともらえないということです・・。 資格喪失後ではだめということです。 お金が振り込まれてからではなく、56日たってすぐ請求し、保険料を払わなければ自然に資格喪失し、主人の扶養に入れるということですね。