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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妊婦・派遣 退職後 保険加入について)

妊婦・派遣 退職後の保険加入と扶養について

このQ&Aのポイント
  • 現在9ヶ月の妊婦で、11月で派遣契約が切れます。派遣期間中は年収300万以上あり、健康保険に加入していました。しかし退職後は国民健康保険に加入する予定で、専業主婦になるため、旦那さんの扶養に入りたいのですが、130万以上の収入があるため、来年からしか入れないのでしょうか。
  • 専業主婦として旦那さんの扶養に入りたい場合、来年の1月1日から扶養に入れることができます。
  • 退職後も専業主婦として扶養に入った場合でも、出産手当金はもらえます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.2

 参考?URLをご紹介します。 1 ご主人の健康保険の被扶養者になれる時期  出産手当金の支給対象期間終了日(産後57日目)以降になると思います。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060202mk21.htm(退職後の出産手当金と扶養) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#S11(協会けんぽ長野支部) Q 退職後も、継続して出産手当金を受ける者がおりますが、配偶者の扶養家族として健康保険に加入することは可能でしょうか。 A 一定の条件を満たした方については、退職後(資格喪失後)も継続して出産手当金を受けることができますが、出産手当金は、健康保険の扶養認定の際に収入と見なされます。  60歳未満の方の扶養の認定基準は、年収130万円未満となりますが、日額3,612円以上の収入がある場合には、その収入がある間は健康保険上の扶養家族になることができません。  退職後の出産手当金は、在職時の標準報酬月額によって支給金額が決まりますが、例えば、退職時の標準報酬月額が17万円の場合は、出産手当金の支給日額が3,780円となり、1日当たりの受給額が扶養の基準額を超えることになります(標準報酬月額が16万円のときは、出産手当金の支給日額は3,553円となり、扶養の基準内となります)。  出産手当金およびその他の収入の合計額が扶養の基準額未満であれば、退職日の翌日から配偶者などの扶養家族として健康保険に加入することができますが、扶養の基準額を超えているときは、出産手当金の満了日の翌日(または収入が扶養の基準額未満となった日)まで、扶養家族として健康保険に加入することはできません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#S07(協会けんぽ長野支部) Q 扶養家族の収入について、年金や失業給付などがあるときの考え方、計算方法を教えて下さい。 A 健康保険の扶養家族の「収入」には、年金や雇用保険の基本手当(失業給付)、傷病手当金や出産手当金なども含みます。  年金は老齢・遺族・障害などその種類を問わず全て収入とみなします。年金は「年額」が決まっており、対象者に通知されていますが、その額が扶養基準(障害者、60歳以上は180万円)以上の年金を受けている場合(受ける場合)は扶養家族になることはできません。  退職後の期間について雇用保険の基本手当や傷病手当金などを受けている場合(受ける場合)は、一日当たりの「給付日額」が、1日当たりの扶養基準の額以上になるかどうかで考えます。  例えば、60歳未満の方ですと年収130万円が扶養の基準額となりますが、この額を1日当たりの金額に置き換えると  130万円÷360日=3,611.11~円 となります。  基本手当や傷病手当金などは、「給付日額(※)」が決まっていますので、その額が3,612円以上のときは、給付を受ける間、扶養家族になることはできません。給付日額が3,611円以下であれば扶養家族になることができます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,58807,110,167.html(2 被扶養者となれる人の収入要件) ※ 収入には、雇用保険や年金、傷病手当金、出産手当金等についても含まれます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.47826.html(Q&A5) Q5 被扶養者の年収(130万円(60歳以上180万円))の考え方を教えてください。 A5 年間収入額については、将来に向かって受けるであろう年間予定収入額となります。将来に向かって予定収入額が確認できる場合にはその見込み額、確認できない場合には直近の実績額に基づき判断します。 http://okwave.jp/qa/q7044524.html(類似質問) 2 健康保険の被扶養者認定と出産手当金の継続給付について  健康保険の被扶養者認定や国保加入、健康保険の任意継続と出産手当金の継続給付については関係がありません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html#1-4(協会けんぽ) Q1-4 健康保険の任意継続を選択した場合、保険給付はどうなりますか? A1-4 傷病手当金および出産手当金を除き、在職中に受けられる保険給付と同様の給付を原則受けることができます。 ※ 【傷病手当金および出産手当金は、任意継続の加入とは関係なく】、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り対象となります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38532,92,149.html(任意継続の給付は?:協会けんぽ)  なお、傷病手当金や出産手当金については、資格を喪失する日の前日(=退職日)までに継続した1年以上の被保険者期間があり、退職日までに1日でも受けうる状態にあれば、退職後も引続き受けることができます。退職後の傷病手当金などの継続受給については、国民健康保険に加入されても影響はありません。 http://okwave.jp/qa/q7071891.html(参考) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/35599/1.pdf(参考)

c-0311
質問者

お礼

回答ありがとうございます 1件目に回答して頂いた方の意味が全くわからず.どこかバカにされて終わりでしたので腹が立っていました…汗 的確な答えとわかりやすい説明とURLありがとうございます!いろいろと勉強になりベストアンサーにさせていただきました.

その他の回答 (1)

回答No.1

1.来年も国保ですよ。払ってくださいね。バレなければ今すぐでも扶養に入れますけど。。。文章の内容から無理かな?もう少しきちんと書きましょう。 2.以上の事から、普通は25年の1月1日から扶養です。 3.なんの手当金ですか?出産手当金?ご主人の会社の健保組合の手当金??それとも・・・?保険の扶養家族には入れませんから、心配無用ですけどね。  月額30万程度の収入があったのですから、退職しました、はいそうですかって扶養の手続きには進めません。退職時期も悪すぎ。正味1年以上、質問者様の考えていらっしゃる扶養から外れると思います。上手に扶養に入る奥様もいらっしゃいますけどねぇ~。  残念ですが計画的に妊娠出産されなかったのですね。

c-0311
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます 私が無知で申し訳ないのですが…23年12月までは給与がでます(11月分). 24年1月よりは無収入になるのでなぜ扶養に入れないのでしょうか? なぜ25年1月ですか? 手当金は出産手当金です 産前産後の育児休暇として健保から手当がもらえるものです