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父の借金について

父に、アイフル等6社から計600借金があることが分かりました。このままでは父だけの収入で返済していくことは不可能で、家族で協力して月々返済していくことになりました。しかし、父は保証人は無しで借金をしていますので、父が死亡した場合この借金は誰が払わなければならないのでしょうか?あと、返済が困難又は不能になった場合はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

借入期間が短い場合、民事再生が有効で、可処分所得から払える範囲での返済計画が立てられます。持家があっても失う心配がありません。費用も申立から返済開始まで6ケ月程度かかりますから、その間に積み立てしてください。 手続きは自己破産以上に複雑ですから、弁護士、司法書士に依頼した方が得策です。 死亡した場合は余り考えなくてよいとは思いますが、相続関係は、他の方が良く回答してくれています。 消費者金融の団信扱いも、金利が高いのに対応していない場合や、安くても対応している場合もありますから、有事の時は債権者に確認してください。 相続手続き、財産分与等が絡めば、これも弁護士、司法書士に依頼した方が得策です。 いくら保証人でないとは言え、家族の事を何とかしようと言うのがご家族でしょうから、法律上の義務ではなく心情から、解決を家族で考えるのはもっともなことです。 よい解決策が見つかることをお祈りいたします。

  • cha-chako
  • ベストアンサー率33% (179/539)
回答No.5

こんにちは! お父様の借金は、弁護士さんにご相談してください。 一日も早く。 消費者金融6社相手に600万の借金は、???? 消費者金融一社100万はちょっと考えにくいので、 それ以外からもありそうですね。 現状のままでは、金利だけで月15万を超えるのでは? これまでの経緯によりますが、状況からみて、個人再生(自己破産ではなく)でも解決できそうな気もします。 詳しくは弁護士さんと相談なされば、すぐ判ります。 お父様が亡くなった時の心配なさるより、即解決できますから、とにかく一刻も早く相談して見てください。 ご家族全員が協力して・・・・ということなら、 なおさらのことですが、今、支払っている金利+αが 即、金利無しの和解返済金に変わります。 まず、借金の内容を明らかにして、 (今までの経緯も判れば、良いんですが) 皆さんが協力する意思があるなら、解決できます。 家がお父様名義などで無ければ(財産がなければ)自己破産のほうが解決は早いのですが。 弁護士さんへのご相談は、各自治体の無料相談や、 各地区の弁護士会で行なっている有料相談(概ね30分5000円程度)の窓口へ。

回答No.4

>父が死亡した場合この借金は誰が払わなければならないのでしょうか? 相続人が支払う事になると思います。 借金のほうが多い場合は家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば大丈夫です。 金融機関で死亡時の保険に加入している場合もありますので一度問い合わせしてみてはいかがでしょうか? それから、ご自身で加入している生命保険の死亡保険金は相続とは関係ありませんので 死亡保険金を貰って相続放棄すれば 保険金は残ります。 相続放棄申し立ては期間が決められていますので 注意してください。   >返済が困難又は不能になった場合はどうなるのでしょうか? お父様の借金ですので お父様以外の方が返済する義務はありません。(家族でも) 返済不能になった場合は 信用情報機関に登録されて 俗に言うブラックになります。 最終的には 強制執行を受ける事になると思いますが とりあえず 支払い不能期間が2~3ヶ月続いた時点で 契約の組みなおし等を相談して 毎月の返済額を少なくしてもらったほうがいいと思います。   参考までに。

  • jesterk
  • ベストアンサー率26% (21/78)
回答No.3

そもそも保証人にでもなっていない限り家族で協力して返済する義務はないと思います そして相手が消費者金融のようですので金額が大きい為、金利が莫大になるでしょうから 返済は恐ろしく困難であると思われます 弁護士さん等に相談して債権の任意整理をし、借り換えや金利の減免等をすることをおすすめします

参考URL:
http://otoku-life.com/syouhi/1-ninni/
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

たぶん600万円の借金があるのですよね。 まず、保証人や担保設定がない状態で完済前にお父様が亡くなられたときには、相続人がお父様が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に相続の放棄や相続人全員での限定承認をしない限り、借金をすべて引き受けることになってしまいます。 また、返済が困難または不能になってしまった場合には、特定調停や債務整理などを行い債務の一部免除(できる場合とできない場合あり)などを行なったり、自己破産をしたりして債務の免責を得るなどをしなくてはいけなくなると思います。 自己破産はお父様の持ち物(不動産や動産)で財産価値のあるものは債務の範囲でとられてしまいますので、もしお父様の持ち家ということであれば、家を失う恐れも出てきます。 他、今まで支払った金額など詳細なことがわかりませんので、できればお近くで専門家による法律相談などを利用し、詳しい内容(この先どうした方がいいかなど)をお聞きになった方がいいかと思います。

回答No.1

>父が死亡した場合 相続の対象になり、 相続した人間が払うことになります。 相続放棄をすれば、支払う必要はなくなりますが、 その場合には、他の遺産も相続できなくなります。           >返済が困難又は不能になった場合 今からでも良いですから、 弁護士に債務整理の相談をしては如何でしょう? 自己破産以外にも、 いろいろ方法はありますので。           

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