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小額訴訟で訴えられる...でも納得できません
お知恵を貸してください。 ライターとの間で問題が起こっています。 私は個人ですが、 ライターの方に、情報商材の執筆を御願いしました。 内容については、こういうのなら直ぐに書けますよ、 とライターが提案してきたので(2つの情報商材を例にあげてこういったものなら直ぐに書けますよと言われました。)それと同等のものならということで御願いしました。 しかし出来上がってきた内容は、既に販売されている前述の2つの情報商材とはほど遠く、これでは執筆料を支払えないと答えました。 すると、内容証明郵便を送る、小額訴訟をすると 言われ、こういったケースではライターが必ず勝つと 言われました。 内容に納得できないとは伝えてあるのですが 聞く耳を持ってはくれないようです。 提案された内容とほど遠い(販売するのは無理な内容です)原稿に対し代金を支払わなければならないのでしょうか? 困り果てています。 精神的なダメージが大きく、何も食べられない状態が続いています。 どうすれば良いでしょうか? 通常訴訟を行うと伝えるべきでしょうか? なんでもかまいません。 本当に困っています。 何か良い解決方法を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
かなり強引ですね。 何でも適当な事を書いて金になるのなら誰だって書きますよ。 相手の人は契約の意味が解ってないのか、天狗になっているのか? クライアントが納得した文章に対して原稿料を支払ってもらえる。と言う基本が抜けてますね。 訴訟してもらえばいいじゃないですか。裁判所にきっちりお灸を据えてもらうのも手ですよ。
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- shinmichishin
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まず、内容証明には法的な拘束力は何もありません。 契約には、原則として意思表示の合致が成立条件で、申込みと承諾を行います。 その際、この意思表示は口頭でも構わないのですが、証拠が残らないために、申し込んだのか承諾したのか、また、それを撤回したのかなどが言った言わないになることがあります。 また、文書で行っても受け取っていないとやはり言った言わないになる可能性があります。 内容証明は、その意思表示が相手側に到達したことをその内容ごと証明してくれるものです。 今回の件で相手側が内容証明を送付してくるとすれば、 原稿料を支払ってくださいという意思表示をきちんとしましたという証明になるだけのことで、支払いを強制するものではありません。 これを無視した場合は、相手は次の手段として訴訟手続きを取る可能性はあります。 内容証明に答えるべきかと問われれば、支払いできないとその理由とあわせて伝えればいいと考えます。 質問者さんはこのように至った経緯をきちんと整理されていますか。 原稿の依頼をした際に、具体的な原稿内容の指示が無ければ、それはライターの裁量権の範囲とみなされるでしょうし、ほかの情報商材を例に示していたとしても抽象的な指示にとどまっていれば同じことです。 ライターがだますつもりでこの契約を行っていないのであれば、ある程度の原稿料は支払わなければならないと思います。 その原稿の内容に、あなたが具体的に指示した内容があるかないかを検証して見られましたか。 具体的な指示があってそれをどの程度満たしていないのかということを具体的に相手側に説明をされていますか。 これは、なんとなく例と違う、感じるのたぐいではまずいと思ったほうがいいと考えます。 この件は文章の原稿ですが、たとえばこれがデザイン画だったらと考えてください。 具体的な指示がなければ、デザイナーの裁量の範囲内になることはわかられると思います。 契約の内容に、できあがった原稿をみて金額を判断する、買い取ることを判断するということがなければ、どのような指示をおこなったかということが重要になると考えます。 質問者さん側に落ち度がないか、ライターさん側の落ち度は何なのかということを整理することをお勧めします。 通常、取引はお互いに継続的に行いたいわけですから、トラブルにならないような契約手順を踏まれると今後は気持ちよく仕事をできるかもしれませんね。
お礼
ありがとうございます。 他のライターとはスムーズにいっていますので このライターとは今後はお付き合いしたくないというのが本音です。 他を例にあげたことに対し著しく異なっているのは 事実であり、駄目な部分はある程度具体的に指摘しています。 ただこのケースの場合は、提案はライター側だったので、私は当初提案した情報商材と同じレベルに達しているか否かで回答しています。 書けるといったのはライターですし、こちらで ノウハウを提供する(真剣に何日も考えなければいけないとは考えません)ことはしません、協力を求められればします。 そもそも提案したライターは、どうも該当の情報商材を購入していない(読んでいない)ようなのです。 正直ライターとしての資格があるのか...疑問です...?
- reinosuke
- ベストアンサー率26% (25/95)
「情報商材」とは一体どのようなものでしょうか。「情報商材の執筆をお願いした。」というとき、その業界の意味として、どのような契約が発生していると理解できるものでしょうか。執筆した情報商材を使用したら原稿料を払うという意味には理解できないものなのでしょうか。雑誌の原稿として掲載したら、あるいは掲載するものとして決定したら原稿料を払うというものと同様に理解できないのでしょうか。 「情報商材」にならないもの使えないものを持って来ても契約の執筆者の債務を履行していないので原稿料債務も発生していないという契約だったと主張はできないでしょうか。
- shinmichishin
- ベストアンサー率26% (7/26)
普通契約上のトラブルや金銭のトラブルが起きたときには、 「訴えてやる」「弁護士に相談する」「法的措置を取る」 というのが一般的だと考えます。 推測の範囲をでませんが、 トラブルになったとたん、 「内容証明を送る」「小額訴訟をする」 というのは、はじめからそうなることを狙っていたようにも感じます。 つまり、素直に払えばそれでよし、そうでなければ法的手段に出ると脅して払わせるというようなことです。 10万程度ならば法的手段をちらつかせれば、相手が法的対抗措置を取るリスクより支払う可能性が高いとたかをくくってるんではないでしょうか。 ちなみに、内容証明は訴訟時の重要な証拠となりえます。 中途半端な内容で対抗するとあなたにとって不利な情報を相手側に証拠として残すということもありえます。 メールについてもです。 決して感情的な文章は記さないことをお勧めします。 ちなみに支払わない理由を相手に伝えられましたか。 また、どのように伝えられましたか。
お礼
御回答ありがとうございます。 払わない...とは言ってないんです。 当初の提案どおりの内容の原稿であれば支払います、 と言っているのですが。 ただ、原稿の内容によっては支払わないと 受け取られているのかもしれません。 しっかりとしたものをいただければ支払うのと、 実は他のライターにも何件か依頼していて そちらは既にきちんと支払っています。 内容証明には答えないほうが良いでしょうか?
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
内容証明を送る:内容証明を送るという相手の行動を止める手段はありませんが、特にこれで法的な意味・効果が加わる訳ではなく、請求をしたという事実についての証拠書類が残るだけの事です。 少額訴訟をする:少額訴訟の被告側からは、訴訟を通常訴訟に移行させる旨の申述があれば少額訴訟は通常訴訟手続へ移行されます。(民訴373条2項) 相手方もそうなると弁護士依頼・訴訟準備の点で、原稿料程度の請求額では費用(資金・時間・手間)対効果(実回収額)の点で動けなくなります。 内容証明が送られてきた時点で、こちらからも内容証明で、その内容の誤字・脱字・表記表現・論理構成など文章力の乏しさを厳しくチェック、逐一指摘して相手のライターとしての資質に疑問を呈しながら、「少額訴訟に訴えられた場合には、通常訴訟においてじっくりと争う」意向である旨を回答すれば、相手が動けなくなります。 軽率に「法的措置」をいう相手に対しては一旦同じ土俵で対応して膠着状態を作った上で、両者間で事態解決の為の歩み寄り・話し合いを持つ事で宜しいのではないかと考えます。 以下少額訴訟の参考HPです。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
お礼
ありがとうございます。 内容証明については、内容証明で返信するのが 正解なのですね。 内容証明が送られてきたらそのように対応します。 通常訴訟でという旨も伝えてみます。
補足
今恐る恐るメールを見ましたが、まだ今日は何も言ってきていないようです。 相手方の対応の出方によってまた御相談させて頂きます。
- shinmichishin
- ベストアンサー率26% (7/26)
契約書は交わされていますか。 例に挙げた2つの情報商材との違いは客観的に見て明らかなのですか。 また、原稿料はいくらぐらいなのですか。
お礼
契約書はありませんが、メールは全て保存してあります。 もちろん原稿も。 情報商材との違いはあきらかです。 2つの商材はかなり売れたものなのですが、 いただいた原稿は、日々日記をつけるといった程度の もので具体的な稼ぎ方についての記述は皆無です。 原稿料は10万円ぐらいです。 参考になりますでしょうか?
- yuki1992
- ベストアンサー率25% (15/60)
少額訴訟の場合、簡易裁判所で行われますが、仮に質問者様に何らかの 支払い命令が出た場合不服でもその上の裁判所(地方裁判所)に控訴はできません。 但し判決に不服の有る場合、異議申し立ては、可能です。
お礼
ですよね... そのまま受け入れるか。 通常訴訟に移行するかということですね。 勝ち目はあるでしょうか?
お礼
内容に納得したらお金を払ってもらえば良いと 最初は言っていたのですが... 戦ってみようと思います。 ありがとうございます。