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小額訴訟について教えてください。
先日中古のPCを購入しました。 お金を振り込み届いたのはよいのですが、オークションで紹介していた説明では 〔内蔵HDDとも起動・フォーマット・読み書きOK〕となっていたのですが、実際に商品を見てみると内臓HDDは無いと思われたためメールで問い合わせをしたところ、内蔵HDDは無いと認めるメールが届きました。しかし返品に応じてもらえません。 内臓HDDと書いているわけですから本体に内臓されているが当然と思うので言い訳にならないと思うのです。しかも商品紹介の写真と違ってPCのロゴは黒く擦れている等明らかに写真のPCとは全くの別物でした。写真の隅々まで見ましたが、よく見られる実際の商品とは異なる場合がある等の注意書きもありませんでした。 現在PCを返品するので返金してもらいたい旨をメールしているのですが、返金はしないので返品は受け付けないと主張し、挙句の果てにはわけのわからない質問を逆にしつこくしてくる始末で収拾がつきそうにありません。 内容証明郵便をとりあえず送る予定なのですが、全く応じない場合は証拠は全て保存しましたので返品を含む小額訴訟をおこしたいと考えております。 そこで以下のことで教えていただきたいと思い質問させていただくことにしました。どうかよろしくお願いします。 相手の住所地の管轄の簡易裁判所に出頭しなければならないのでしょうか? 相手の住所地の管轄の簡易裁判所に出頭した場合はその交通費や宿泊代を相手に請求することは可能なのでしょうか? また費用が1万円かかるそうですがこれも相手に請求することは可能でしょうか?
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- IXTYS
- ベストアンサー率30% (965/3197)
● 少額訴訟制度とは 従来、金銭の支払いに関わるトラブルの解決法の一つとして、裁判で債務の確認と支払い、強制執行権の付託を求めて争った。 しかし、訴訟金額が少額である、例えば(1)アルバイト・パート賃金の不払い 、 (2)敷金の返却を渋る、 (3)個人間の借金で少額なもの などでは、わざわざ裁判に持ち込むには、時間の面や費用の面で見合わず、結局、泣き寝入りせざるをえなくなる。 そこで、少額の金銭のトラブルに限って、訴訟費用を抑え、また、迅速に審理を行う制度として設けられた。 ● この制度の特徴 (1) 原告地主義 (あなたのいる簡易裁判所) (2) 審議は1日で決着 (3) 金額は60万円以下 (4) 訴訟経費は敗訴者負担 この制度の趣旨と制度の特徴を良くお読みになれば、どうすれば良いか自然と分かってくると思います。 社会勉強です。 がんばって。
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
> 相手の住所地の管轄の簡易裁判所に出頭しなければならないのでしょうか? 原則としては,訴える相手の住所地を管轄する裁判所に提訴するのが原則です。ただし,本件の場合,相手方は商品を質問者に届けるという債務があるわけで,義務履行地が質問者の住所地ですから,質問者の住所地を管轄する裁判所に提訴することができます。 よって,相手方の住所地を管轄する裁判所に提訴することもできますし,質問者の住所地を管轄する裁判所に提訴することもできます。原告が選択できます。 提訴した裁判所に出頭しなければなりません。 > 相手の住所地の管轄の簡易裁判所に出頭した場合はその交通費や宿泊代を相手に請求することは可能なのでしょうか? > また費用が1万円かかるそうですがこれも相手に請求することは可能でしょうか? 交通費・宿泊費・訴訟手数料・郵便代などは訴訟費用に含まれます。損害賠償請求額に含めることはできません。ですので,「訴訟費用は被告の負担とする。との判決を求める。」と請求の趣旨に書いておきます。 これら訴訟費用は敗訴者負担です。判決確定後,裁判所書記官に訴訟費用の確定を申し立てます。交通費や宿泊費などは実費ではなく,裁判所書記官が算定した額になります。 例えば,交通費ですと,原告の住所地を所管する簡易裁判所から,被告の住所地を所管する簡易裁判所までの交通費で算定されます。 質問者が敗訴した場合は,相手方の交通費や宿泊費を負担することになります。
- okstism
- ベストアンサー率33% (54/163)
この質問内容そのものが訴状として、有効に思えます。これだけの証拠ですからね。 なにも相手の住所地じゃなくても構いません。ご自分の住所地管轄の簡易裁判所でも提訴できますよ。 内容証明など面倒なことは必要ありません。いきなり訴状送達で、一般的な郵便物と異なり、受け取り拒絶できません。 先ずは、地裁もしくは簡裁で、相談なさってください。事務官が丁寧に教えてくれます。 陳述書に証拠を書いて、賠償額の算定ならびに最後に「訴訟費用は被告に求める」とすればよいでしょう。 小額訴訟は簡単ですが、検索してみてください。沢山ヒットしますよ。
- ichigobunn
- ベストアンサー率38% (291/749)
私は数年前に仕事の賃金不払いで小額訴訟をおこしました。 全てではありませんでしたが、8割程度貰うことができました。 お互い同じ管轄でしたが....。 あなたが訴状を提出するところが判決を出します。 原告ですから。
- hayase
- ベストアンサー率22% (45/200)
>相手の住所地の管轄の簡易裁判所に出頭しなければならないのでしょ 購入時に所轄裁判所の取り決めがある場合でそうなっている場合は出向く必要がありますが特に契約で決まっていないのであれば訴えたほうの管轄裁判所になります。 >相手の住所地の管轄の簡易裁判所に出頭した場合はその交通費や宿泊 >また費用が1万円かかるそうですがこれも相手に請求することは可能 いずれもできないと思います。 なので争点となる金額が小額ですと訴える側の負担が大きくなってしまって勝訴したとしてもなんだかしっくりきませんよね・・・