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破産申告をした会社に対して内容証明と小額訴訟を
先日同様の質問をさせて頂いたのですが、会社が倒産の動きがあるという段階でしたが、10月末日の段階で、破産申告をした旨の情報が入りました。やはりこういう状況になった段階で小額訴訟などを起こしても厳しいでしょうか。。当方は労働者扱いにならず、委託契約となるので、業務委託料の支払い優先は最下位くらいになってしまうとは思うのですが・・(もちろん相手に支払い能力が無い場合は駄目だと承知しております。)まず動いてみようと思うのですが、内容証明を送ってから小額訴訟という流れが普通なのでしょうか。(破産管財人が入ると思うのですが、内容証明や小額訴訟を起こさないと、管財人からの通達などは届かないのでしょうか。)また、相手が関東、当方は九州なのですが、その場合は相手方の裁判所に出向く形、手続きなどすべて関東になるのでしょうか。話が前後しますが、内容証明に関しては基本的な規定などはあるのでしょうか。初めての事で申し訳ございませんが、アドバイスのほう何卒宜しくお願い致します。
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- petra-jor
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>破産申告をした旨の情報 というのは、破産の申立てをしたということでしょうか? それとも同時廃止(異時廃止),免責決定が なされということでしょうか? いずれにしても、破産事件は地方裁判所の破産係が取り扱う 民事事件ですから、すぐに破産係へ電話をして聞いてください。 最低限、1.どこの裁判所か、2.債務者は誰かが特定できれば、 裁判所に電話をして具体的な手続きの質問ができます。 もし、3.破産事件の事件番号が分かれば、話が早くなります。 一般的な破産手続きの流れ 債務者が債務超過になり、 地方裁判所に破産申立てを行うと、 裁判所は、破産開始決定 (債務者について破産の手続きを始めますという決定) をします。 破産開始決定後、 債務者に対する債権を持っている者、 すなわち債権者は、破産手続内で債権を 回収することになります。 債権者平等の原則により、抜けがけはできません。 したがって、破産手続を行っている地方裁判所に、 「私は、債権者です。債権額は○○円です。」と 申し出る必要があります。 この申し出を債権届けといいます。 この届け出をしないと、配当を受けられません。 債務者は、破産申立ての際に、 債権者の一覧表を提出することになっていますが、 債務者の勘違い等により一覧表の記載から 漏れることがありますので注意が必要です。 ところで、仮に、破産開始決定の前後に、 債権者が債務者を被告として民事裁判を 起こしても、破産開始決定がなされると、 その民事裁判は中断します。 破産者に対する債権は、 破産手続内で回収しなければならず、 民事裁判の手続きではなく、破産の手続きで回収 しなさいということです。 ですから、債務者に対して内容証明や 小額訴訟を起こすことはほとんど意味がありません。 その後、いくつかの手続きはあるものの、 最終的な、債権者の債権の総額を算出し、 債務者に資産がある場合、債権額に応じて債権者に配当されます。 他の回答者様も書かれているように、 ただし、配当には優先順位がありますので、 後位順位の債権まで配当が回らないことも多いです。 また、多くの場合、債権者には酷ですがゼロ配当のようです。 債務者に資産がない場合、債権者に配当されません。 配当の有無とは別に、 裁判所が、債務者が債務から免れることを認める場合、 免責決定が行われます。 よほどのことがない限り、 ほとんどの債務者は免責決定がなされているようです。 これで、破産手続きは終わります。 破産手続きが終わった後、 免責決定がなされた債務者に対して、 債権者が、配当で満たされなかった債権額について、 債務者に対して、任意の弁済をしてくれと 申し出ることはできます。 ただし、任意です。
- tomochi320
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破産するには破産申立人(破産申立会社)が債権者の一覧表や財産目録等を作成し裁判所に提出しなくてはなりません。 法人申立の場合、通常は破産管財人(裁判所が選任した弁護士)が選任され、会社の財産状況を更に調査し、保有財産の管理をします。 訴訟を検討されているとのことですが、相手が破産申立後に裁判などを起こしても、あまり意味は無いと思います。 裁判の相手としては破産管財人となり、破産手続中であれば裁判の中断を主張されるでしょう。破産手続終了後に再開されても、破産免責により債務は存在しないことになり、主張は受け入れられないと思います。 確かに、従業員の給与債権は優先債権となりますので支払われる可能性もありますが、取引先の売掛代金や請負代金などは一般債権として扱われますので、後回しにされてしまいます。弁済される可能性はほとんど無いと言って良いでしょう。担保などを取っていれば話は別ですけど。 先に述べたとおり、債務者は破産申立の際、債権者を明らかにすることになりますが、漏れている場合もあります。しばらくすると裁判所から債権者に債権を届け出するように封書で連絡が来ると思いますが、債権者から漏れていたら来ませんので、不安であれば裁判所に問い合わせてみて下さい。 関東の裁判所であれば債権者集会(後日裁判所から案内が来ると思います。)も関東で行われますが、わざわざ出席する意味は無いと思います。述べたいことがあれば書面を送れば良いでしょうから。 お気の毒ではありますが、債権の回収は極めて困難な状況と思われます。今から余計な費用を掛けて内容証明を送ったり、裁判をしても報われないと思いますので、それよりは高い授業料を払って勉強させてもらったと受け止めて気持ちを切り替えた方が良いですよ。
お礼
大変ご丁寧にありがとうございました。破産手続き終了後では債務は存在しないことになり・・・ そうですね、、とても悔しいです。 通達に関しましては、裁判所に問い合わせてみますね、ありがとうございます。 高い授業料・・本当に高かったです。後々色々情報が入るのですが、他の地域の業者などは二千万の未払いがあるとか・・全国あちこちに委託している会社なのですが、相当な金額だと思われます・・。計画倒産という事を耳にしたので、(新会社を既に設立しているとか。なので東日本の優良店舗だけには支払っているんです。。)色々と事前から計画立てて進めていたのだと思いますが、、。 こういうのが相手だとやはり相当厳しいのでしょうね? 色々とアドバイスありがとうございます。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
>破産管財人が入ると思うのですが、内容証明や小額訴訟を起こさないと、管財人からの通達などは届かないのでしょうか。 内容証明等の手続きは普通必要有りません。 相手があなた宛の債務を認識していれば送ってきます。 破産債権として入れておかないと払う必要が出てくると思われるので、普通は破産債権に入れておくでしょう。 抜けているなら破産管財人か裁判所に申告すれば送ってきます。 破産申請した段階で支払い禁止命令が裁判所から出るのが普通です。 一度裁判所に破産宣告提出し、受理されたならほぼ手はありません。 なお、破産手続きでは書類でのやりとりになりますので、裁判所へ出向く事は無いのが普通です。 ただし時間はかかりますし、相手によっては「弁済金0」もあり得るかもしれません。 最近大阪地裁等では「現状では裁判費用をまかなうことすら困難」な場合、債権届け出すら不要(払えそうなら別途送付)なんてやり方もあります。(こうなると99.9%「弁済金0」ですが)
お礼
大変ご丁寧にありがとうございます。 相手が私を債権者と認識していれば通達がくるということですね。 実は後から色々情報を聞くと、計画倒産だったとの事です。別会社を設立しているだとか聞きます。なので、色々と前々から名義変更などをしているのではと思います。とても腹立たしいです・・・人が働いた物も全て自分の資産として蓄えるなんて!恐らく資産関係も移していたりするのでしょう。 大阪地裁の件も大変参考になりました。どうもありがとうございます!
お礼
色々と詳しくアドバイス頂き本当にありがとうございます。 >破産申告をした旨の情報 これは申し立ての段階だと思います。免責決定・・ちょっと詳しくわからないのですが(すみません)申し立ての段階だと思います。 はい、明日にでも破産係に電話してみます。 あと、債権届けも申し出ます。 破産手続き終了後に債務者に対しての任意弁済の件も知りませんでした。 細やかにありがとうございます! 相手は計画倒産で新しい会社を設立との事で、東日本の優良店舗のみに給料を払っているという悪巧み計画だっただけにとても許せないです!!