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民事訴訟の事務手続きで教えて下さい!

二つお聞きしたいことがあります。 (1) 販売代金の小額訴訟でお聞きします。 現在、債務者を法人名義にして勝訴判決が出ている事件ですが、この名義を代表取締役の個人名義にしたい場合、現在の事件を取り下げて、再度、個人名義で提訴する必要があるのでしょうか? それとも、債務者の変更等々で簡素化出来るのでしょうか? (2) これから提訴を考えている事件があります。請求書を内容証明で送っても留守で、郵便局への引き取りもしません。この場合、内容証明に記載されている金額は正規な金額として主張できないのでしょうか。 どなたか御詳しい方がおられましたら、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

(1)すでに勝訴判決が出て確定していることを前提にお話しすると、判決は原則として当事者かその承継人に対して有効ですから(民事訴訟法115条)判決の効力を主張できるのは法人だけです。 訴訟の係属中ならば、訴訟告知や訴えの追加で代表取締役個人を巻き込むこともできますが、判決が出ているとこれはできません。 したがって、訴えの取り下げまでは必要ないですが、新たに個人に対して訴えを起こす必要があります。 (2)裁判上の請求をする前に内容証明を送付して相手が請求金額を了知したかどうかは、請求金額の根拠とは無関係です。 立証可能な債権額を自由に主張してください。

kfjbgut
質問者

お礼

なるほど、解りました。 有難うごだいます。

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