• ベストアンサー

不倫のままはずじゃなかったのに…念書は履行できますか?

友人の悩みです。 彼女Yさん(33才)は同僚の既婚者M氏(37才)に積極的に せまられていましたが、不倫はしたくない、 まして同僚はありえない、とかなりの期間、強行につっぱねつつ、 仕事上学ぶところの多い人だったため、 同僚、友人としての親交も深めていたようでした。 しかしある時、M氏情熱に負け、また愛情を信じ、 肉体関係を結び、男女関係としての交際をはじめてしまいました。 M氏はYさんを不幸にしたら職場を辞める、という拇印入りの念書を 書いてまでいたのですが、M氏はその後いっこうに何も行動を 起こさず。M氏の家庭生活はほとんど破綻しており、 お金さえあればいつでも離婚をしたい、 という状況らしいのですが、問いつめてみたところ、 家では子どもが荒れていて家のローンもかなり残っていて 離婚は難しい、という返答。 以降、Yさんは精神、身体的にもおかしくなってしまい、 M氏に顔をあわせることになる職場へ行くことが苦痛に。 Yさんはできることなら仕事を辞めたいようですが、 そういう状況では転職活動もままならない様子。 そこの職場での仕事もきわめて順調で居心地もよかったというのに Yさんが辞める必要があるのか?まして念書まで書いているのに? という疑問がわいてきました。 M氏の書いた念書を履行して彼が辞めれば、Yさんはなんとか そのままとどまることができるのでは、と思っているのですが、 (本人にはそう簡単な問題ではないかもしれませんが) こういった個人間で書いた念書というのを履行させるのは 問題ないのでしょうか。 その場合、どのような手続きをとればいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#63726
noname#63726
回答No.4

>念書というのを履行させるのは 問題ないのでしょうか。 問題はありますね。 基本的には、民法第90条公序良俗違反で契約そのものが無効になると思います。 (成り行きは、色々あったとしても不倫行為が不法行為である為) http://d.hatena.ne.jp/keyword/%cc%b1%cb%a190%be%f2 退職願の念書に関しても 相手の男性が民法の意思表示の以下の条項をを主張してきたら 民法93条 心裡留保 民法96条 脅迫 勝ち目は無いと思います。 退職願を出す事に関して男性の本人の意思に反して(本心は辞めたくないが、)不倫行為をした事に質問者さんに脅迫されて書いてしまったことであると言い逃れをした場合、民法96条なら取り消しされると思います。 辞める事に関しては、本人の現在の意思表示が一番重要です。 >どのような手続きをとればいいのでしょうか。 手続きを取ったとしても相手から上記のような理由で逆に訴えられたらやぶ蛇です。 共倒れになる覚悟で会社の上司にその念書を見せて左遷させる方向に持ってゆく方法もあります。 この場合会社にとってどちらが必要な人間であるか会社が判断すれば、切り捨てても良い人間だけが左遷又はやめさせる方向に持ってゆく残って欲しい人間に対してはお咎め無しの場合もありえます。 このような状況をたくさん見てきました。

参考URL:
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%cc%b1%cb%a190%be%f2
oberammergau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 彼女の転職活動がままならないのであれば、上司に相談をし不倫を露呈しないで彼女自身の異動となれば最善かとも思っておりました。ただし、彼女は基本的には異動が発生しない条件での採用でもあり、たとえ異動が叶ったとしても左遷、というよりは専門外の職務に就かろう得ないリスクはあります。 逆に(念書をみせるかどうかはさておき)上司に不倫関係を明かし、精神的苦痛を理由に異動を願い出た場合、不倫が理由で彼女が解雇されてしまう、という状況もありうるでしょうか。

その他の回答 (5)

noname#63726
noname#63726
回答No.6

4番です。 >不倫が理由で彼女が解雇されてしまう、という状況もありうるでしょうか。 不倫が理由で解雇の確立は少ないです。 不倫で解雇があったとしたらそれを会社は公に認め両者を両成敗させなければなりません。 会社というものは不倫などの事では面倒で厄介な問題なのであやふやに対応したいのが本音だと思います。 左遷させるような、どうでも良い部署に移動させ本人に屈辱を与えるように自然と仕向けます。その結果自主退社をする羽目になります。 先の回答ですが、多くは男性のほうが会社のとって重要な人物として将来を期待しているので女性が自分で辞めたくなる方向に仕向けます。 男性の場合は、一時期反省させる為別の部署に移動もあるかもしれませんが、会社によってはほとぼりが冷めた時期に戻します。 そんなものです。 話は脱線しますが、不倫をしようと思う図々しい男は口も上手で世渡り上手だと思います。意外と仕事も出来る人がいるのも事実です。 役員などの上司に気に入られている場合も有ります。 そんな男と条件付で入社した女性を天秤に掛けたらどちらを捨てるか考えたらわかると思います。 仕事が好きなら割り切って続ければ良いと思いますが、精神的肉体的に参っているなら大好きな仕事はもう出来ないのではないでしょうか? >そこの職場での仕事もきわめて順調で居心地もよかったというのに それは彼に恋していたから仕事に張りが合ったのではないですか? その仕事が好きで好きでたまらなく天職だと思ったら男より仕事を選ぶと思いますし、恋が破れようが仕事に打ち込めると思います。 男と仕事を比較したらやはり男の方が比重が大きかったのだと思います。そうだとしたら、今の職場に固執することは無いと思うのですが?

oberammergau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りM氏は口も上手で世渡り上手。仕事もできると言われています。しかし、言い出しにくかったのか…その後、Yさんより新たな話を聞いて、これは救いようがないと思いました。彼はYさんとの優雅な交際を夢見ていたのか?または離婚のたしにしようとしていたのか、もちろんYさんには内緒でハイリスク・ハイリターンな投資に手を出して、最終的に投資額の約5倍もの損失を出してしまったそう。仕事はできても、そういう投資が危険だということを見極めない世間知らずさに驚きです。しかも!その損失の埋め合わせを、半分は家計から、半分は関係は冷えきっていたそうですが10年来の愛人(Yさんとつきあった時点で会わなくなっていたそうですが)に依頼し、借金を返し続けているといいます。そんな状況で、彼の首をしめるようなことはできず、しかも愛情の上では完全に裏切られたわけで、でも、金銭的に裏切られたわけでもなくそこだけは救われているわけですから、何事もなかったと思うようにして、忘れるしかない、と思わざろうえませんでした。当初は、Yさんを傷つける彼が許せない、という思いでしたが、今はそんなことを通り越して、危うきに近づくべからず!というアドバイスしか思いつきません。立ち直って新たな道を切り開いていってくれることを祈るのみです。 さまざまなご回答をありがとうございました。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.5

仮に、一般的な「念書」が「法的拘束力」を持つと仮定します。 次に問題となるのが、「この念書の有効性」です。 No4指摘のとおり、「不倫行為」は不法行為です。 そこで、この2人の「不倫行為」が民法第90条の「公序良俗に反する」かどうか検討すると、必ずしもそうはいえないと思います。M氏は、妻との離婚を切望しており、妻もうすうす感づいていたと思います。とすれば、本件不倫行為が「公の秩序に反する」とまではいえず、「公序良俗違反」を理由に、この念書を無効とするのは、根拠が不十分で認められないと思います。 しかしながら、「不倫行為」が不法行為であるので、民法第132条の「不法な条件を付した」契約内容であるといえ、「この念書の有効性」は認められません。 したがって、一般的な「念書」に「法的拘束力」があろうとなかろうと、「この念書」については無効となるものと考えます。また、「この念書」が無効である以上、履行の強制はできません。

oberammergau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この念書はいろいろな意味で法的には無効なのですね。では万一、M氏の妻からYさんが訴えられるようなことがあった場合、この念書はなんらかの証拠となったりする場合もあるでしょうか。たとえば、Y氏がここまでして彼女を誘い、信じ込ませた、というような…。

noname#62235
noname#62235
回答No.3

念書や覚書・誓約書の類には法的拘束力は一切ありません。 強制執行は不可能です。 強制執行が可能なのは、強制執行文の入った公正証書のみで、それ以外は裁判を行い判決を得る必要があります。 もっとも「職場をやめろ」というような判決は、出ません。雇用関係は、雇用主とその個人との契約ですから、その関係に裁判所がしゃしゃり出ることはできません。 現実的な線として、精神的慰謝料を請求するくらいしかできませんが、それも不倫とわかってやっていた以上、難しいでしょう。下手をすると、逆に奥さんに慰謝料を請求されかねません。

oberammergau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。本人は職場で毎日顔を合わせることがつらい、という状況なようで、慰謝料を求める気持ちもおそらくなく、まして奥さんが出てくるようなことがあればさらに悪化してしまうことでしょう。やはり自ら辞めるか、諦めて気持ちを入れ替えるか、という線が現実的なのかもしれませんね。

  • tukimayu
  • ベストアンサー率14% (189/1345)
回答No.2

普通に考えて、そのような念書に効力はないと思いますが・・・。 いい大人です。「その先」に進んだらどういうことになるか、わからなかったわけではないでしょう? 既婚者とわかっていて関係を結んだのですから、かわいそうではありますが、Yさんがおとなしく身を引くほかはないと思います。 だまされたわけではないのですし。

oberammergau
質問者

お礼

強行につっぱねていながらも、あまりの積極的なアプローチを受けていたために、すっかり信じ込んでしまったようです。とはいえ、だったらせまる前に家庭問題を決着させることが誠実なはず、とも言えますし、完全な離婚が成立してからのスタートにするべきだったのでしょう。相手をどうこうするより、本人が元気になってくれることを応援するべきなのでしょうね。ご回答ありがとうございました。

  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.1

“不幸にしたら職場を辞める”念書についてですが 不幸の意味が曖昧なので 裁判所によって履行させることは難しいでしょう。 法律の問題ではなく社会的な問題に留まるに過ぎません。 逆にYさんがMさんの奥さんに慰謝料を請求されるおそれがあります。 念書にこだわっていると、かえってやぶ蛇になると思いますので 静かにYさんは身を引かれた方がいいと思います。 だいたい、不倫している男が本妻と別れるのは稀です。 そして、不倫が破綻したら、静かに身を引くことが 鉄則です。 いいレッスンだったと思って、あきらめるように 助言して差し上げてください。 ボロボロになったところからも得られるモノはあると 思いますし、そこから新しい自分が見つかるはずですから…

oberammergau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。たしかに念書の内容は曖昧なようです。そもそも何か法的なことで使用する、といった主旨で書いたものではなく、愛情を証明する、といった意味合いでの文書だったと思われます。逆に訴えられるようなことになってしまっては、おっしゃる通り、やぶ蛇でしょうから、これ以上傷つかず前向きに立ち直れる方法を導き出すことが最善かもしれませんね。ありがとうございました。

関連するQ&A