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浮気、不倫に対する慰謝料請求
長くなりますが、お分かりでしたら教えて下さい。 元妻の浮気・不倫が原因で今年3月に離婚しました。 私からの夫婦関係円満調停、元妻からの離婚調停を経ています。 離婚は妻からの強い要求で調停にかけられました。 双方の和解で協議離婚となっています。 元妻曰く、「お金を払ってでも離婚したい」との事で、175万円が私に支払われました。 しかし、私は元妻の裏切り行為が許せません。 男は、元会社の同僚で離婚していて、一軒家に独り住まいです。 元妻は、私と婚姻関係にありながら毎週木曜日の夜7時から2時間男の家で密会していました。 (2009/9 頃 ~ 2020/2 まで) 何と男の家で入浴までしています。 男の家に着くなり、すぐさまキッチンに立ち酒の肴を作る始末です。 この事実は、妻の口からきいた真実です。 それ以前には私に女性友達と飲む嘘をついてその男と2人で居酒屋で密会してました。 私が元妻を車で送って行った経過があります。 その時の妻の下着は「上下黒」の勝負下着でした。 ここまでが概略の経過説明で、ここから本題に入ります。 離婚に関しては争いません。 すでに決着していますから。 「浮気・不倫」発覚後に念書を作っています。 私と元妻・相手の男、3人連名(自筆ではない)捺印ありです。 (2010/3/17 付け作成) その念書は、「男と元妻は今後一切連絡もせず逢いもしない」と明記され これが不履行された場合には、私に金200万円支払うとあります。 ところが、元妻が家を出て行った後、(まだ離婚してない状況) 1年後に突然男の家を訪問してました! 実際に私が確認しその時に元妻とも話をしています。 この行為は、念書に反した行為です。 この行為に対して慰謝料請求すべく、「少額訴訟」を提起しました。 少額訴訟前に内容証明で金品支払いを督促してましたが返事無しです。 この少額訴訟に対して元妻は弁護士を立て、通常訴訟移行手続きをしました。 (1)少額訴訟の取り下げは可能ですか? 現段階で取り下げは考えていません。 (2)指定されている少額訴訟裁判日が、通常訴訟日となるのですか? (3)通常訴訟では私は弁護士を立てません。 1)どのような流れで裁判が進行するのか? 2)裁判に備えて何を準備すればよいのか? 3)裁判開始日以前に相手側弁護士と和解のばを持つ事は可能なのか? (裁判は長くなり、会社を休むのも業務に支障が出るので) 当初の「少額裁判」日は、9/30 が指定日です。 長文ですが、アドバイス願います。 私は調停以来、うつ病が悪化して通院している苦しい状況です。
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- 783KAITOU
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この少額訴訟に対して元妻は弁護士を立て、通常訴訟移行手続きをしました。 (1)少額訴訟の取り下げは可能ですか? 現段階で取り下げは考えていません。 ↑取りさげは可能です。少額訴訟なるもの、慰謝料請求には馴染みません。 (2)指定されている少額訴訟裁判日が、通常訴訟日となるのですか? ↑少額訴訟を取り下げる気が無いのであれば、そちらを優先させるべきです。通常訴訟は、担当の書記官に理由を説明して延期を申し入れておけが良いでしょう。 (3)通常訴訟では私は弁護士を立てません。 1)どのような流れで裁判が進行するのか? ↑まず、人物認定です。住所、氏名、年令、職業などを聞かれます。その後、原告からの訴えの趣旨説明があります。あなたは原告の訴えに対する事実確認を求められます。反論するも、認めるも自由です。1回目はこの程度です。 2)裁判に備えて何を準備すればよいのか? ↑相手の主張はデタラメである。事実はこれこれこの通りである。と、言うことを何かの資料と共に主張すれば良いのです。 詳細が分からないので詳しくはアドバイスできません。(相手は何故訴訟を起こしたのか。) 3)裁判開始日以前に相手側弁護士と和解のばを持つ事は可能なのか? (裁判は長くなり、会社を休むのも業務に支障が出るので) ↑もちろん可能です。 ◎蛇足 最初のご質問、離婚前に交わした「念書」に相手方は違反して、密会をしていた。これに対する慰謝料請求として「少額訴訟」を起こされた。その結果、相手は弁護士を立てて通常訴訟手続きをしている。と、言うことについてです。 ↑密会していたことに対する慰謝料請求は無理だと思います。なぜなら、あなた方夫婦は、念書を交わした後、夫婦間で再構築のための話し合いも何も無かったようですので、夫婦は破綻していたままの状態だった。と、言われたならどの様に反論できますか。夫婦の破綻の実情は、奥さんの方が家事を預かっている関係で詳しく説明出来ます。 あなたの不倫問題の解決の仕方は、順序と方法がすべて間違っています。気持ちは積極的ですが、行動が消極的です。今回の、あなたの少額訴訟に対して奥さん側は、支払いできない。と、言う判断です。そうなると少額訴訟は裁判に持って行かれます。弁護士さんは、少額訴訟の場に出席するという無駄なことを省いたのでしょう。 少額訴訟は、念書に書かれていたことの約束を相手が破った。その結果、話し合いを持った結果、50万円なら50万円の違約金を支払います。と、相手があなたに約束した結果、そのお金が支払われない場合、あなたは所有する債権を元に少額訴訟を使って相手に請求できます。しかし、現状では念書を交わしただけで、あなたが相手に債権を行使する権利を得ていません。あなたの仰っていることには無理があります。(少額訴訟に特定した話) 蛇足ついでにです。 離婚時に奥さんから慰謝料を頂かれたのですから今度は、奥さんの不倫相手に、キチンとした証拠と事実関係を明らかにした上で、慰謝料を請求すれば良いのです。あなたのことでは無く、慰謝料は、被害を被った側が自動的にもらえるように考えて居る人がけっこう多いのですが、他者から某かの名目で金銭の支払いを受けるにはそれなりの裏付けが無ければなりません。それにもまして強い信念が要求されます。強い信念を持てない人は、優位にありながら相手の言葉の攻撃にまいってしまい、途中で挫折しているのが現実です。慰謝料の請求は、証拠を武器にした戦いなのです。そして、その武器を正しく使わなければ勝てません。
- yharudan
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お気持ちは理解できますが去る者は追わず、これからの自分の人生を考えてください。 浮気はする方もされる方にも原因が有ります、つまり貴方にも何らかの要因が有るという事です、まるで自分が正当で妻がすべて悪いように聞こえます、元妻がなぜこのようは行動をとったのか思い当たる事は無いのでしょうか。いずれにしても前を向いて過去にとらわれず新たな人生を探す事が貴方にとって一番大事な事です。”覆水盆にかえらず”です、恨みは不幸を招きます忘れよう・・・・。
お礼
8274556 さん、早速のご回答ありがとうございました。 しかしながら… 私の質問内容の回答が何一つ記載されておりませんでしたので 残念ですが… その様な事は既に、耳にタコが出来る程に責められていしましたので… 余り、参考になるご意見ではありませんでした。 申し訳ございません。 新たな別の人のご意見を拝聴させて頂きますので悪しからず。
補足
783KAITOU 様、 大変詳細にご説明頂き恐縮しております。 大変失礼な事をお伺いいたしますが、弁護士・司法書士など法律関係の方でしょうか? (1)少額訴訟の取り下げは可能。 ⇒ これは、第一回通常裁判が終わってからでも可能なのでしょうか? 通常裁判に対して、原告は私ですか? 元妻になりますか? (2)裁判日 ⇒ 私から申し出しなければ、予定されている少額裁判日、9/30日に通常裁判が開廷するのでしょうか? (3)被告の元妻が通常裁判申請した件 ⇒ 推測ですが、私が少額訴訟を取り下げる事を狙った。 又は私への支払いを避け、更に離婚時の夫婦共有財産の支払いまで要求する積り。 (4)夫婦関係の破綻の定義 ⇒ 元妻(当時は正妻ですが)が家を出て1年後に相手の男に逢ったのですが、 別居生活をしているとの理由で夫婦関係が破綻しているとの事実認定になるのでしょうか? ※※ 別居生活をしていた最中の出来事で既に離婚成立している状況下であり、 「夫婦時代に取り交わした念書を今更持ち出しての訴訟ではムリがある」 敗訴に限りなく近いとの事になりますか? 尚、相手の男に対しては既に発覚時点で慰謝料を受領しています。